平成27年度から個人町・県民税の特別徴収一斉指定がはじまります。
平成27年度より、栃木県内の全市町において従来の法令の規定どおり、給与所得者にかかる町・県民税(住民税)の特別徴収(給与からの天引き)の一斉指定を行うこととなりました。
これに伴い、平成27年度以降は一定の理由(下記「普通徴収が認められる一定の理由」を参照)がある場合を除いて、普通徴収を選択することができません。
個人町・県民税の給与天引きについて
個人町・県民税の特別徴収についての具体的な手続等については「特別徴収の事務手引き」(下部関連ファイル参照)をご確認下さい。
普通徴収を選択される場合は「個人住民税の普通徴収への切替理由書」をご提出下さい
平成27年度以降について、一定の理由に該当する従業員の住民税を普通徴収とする場合には、給与支払報告書をご提出する際に「個人住民税の普通徴収への切替理由書」(下部関連ファイル参照)の添付、及び給与支払報告書(個人別明細書)への切替理由の記入が必要となりました。
普通徴収が認められる一定の理由
以下a~fのいずれかに該当する理由となります。
a. 総受給者数が2名以下(他市町への報告分も含めて計算)
総受給者数=「受給者総人員」-下記のb~fの条件に該当する人数
b. 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている者
乙欄適用者(扶養控除等申告書の提出がない者)を含む。
c. 年間の給与所得が条例で定める均等割非課税基準所得以下の者
年間の給与の支払金額が930,000円以下の者
d. 毎月の特別徴収すべき税額が給与支払額を超える見込みの者
給与の支払期間が不定期である者(給与が毎月支給されない者)
e. 事業専従者
給与支払者が個人事業主の場合のみ該当
f. 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職する予定の者
※以下のような理由については普通徴収にすることは認められません。
- パート従業員、アルバイト従業員である(給与支払が不定期な場合を除く)
- 事務負担が増えてしまう、経理の担当者がいない、従業員から個人的な希望があった
住民税の特別徴収についてQ&A
Q1. 個人住民税の特別徴収とはどんな制度か?
A1. 特別徴収とは、事業者が、毎月の給与を支払う際に、給与から個人町・県民税(住民税)を徴収して(天引きして)、各市町へ納入していただく制度です。
地方税法第321条の4、第321条の5及び各市町の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業者(給与支払者)は、従業員の住民税を特別徴収しなければならないことになっています。
Q2. すべての従業員(アルバイト・パート含む)を特別徴収しなければならないのか?
A2. 従業員が、前年中に給与支払いを受けており、かつ当年度の当初(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則、特別徴収の方法によって徴収することとなっています。
したがって、アルバイト・パート等の従業員であっても特別徴収することになります。
ただし、上述の普通徴収が認められる一定の理由がある従業員については「個人住民税の普通徴収への切替理由書」をご提出いただくことで普通徴収とできます。
Q3. 「特別徴収」のメリットは何か?
A3. 特別徴収は従業員にメリットがあります。
まず、従業員が住民税を納めるために金融機関や市役所などの窓口へ出向く必要がなくなり、納め忘れがなくなります。
また、普通徴収(従業員が金融機関や役場等で自ら納める方法)は年4回払いですが、特別徴収では12ヶ月に分割して毎月の給与から天引きされますので、従業員の1回あたりの負担が緩和されます。
Q4. これまでは、従業員の希望で「特別徴収」と「普通徴収」と選べたと思うが、何か制度が変わったのか?
A4. 地方税法及び市町の条例で、原則として所得税を源泉徴収している事業者の方は、従業員の個人住民税の特別徴収をしなければならない(地方税法第321条の4、第321条の5及び市町条例)こととされており、特別徴収制度は以前から変わっていません。
県内全市町で「平成27年度から特別徴収制度のより一層の推進を図ること」を決め、特別徴収を行っていない事業所を、県内全市町が平成27年度に一斉に特別徴収義務者に指定することになりました。
Q5. 従業員から普通徴収にしてほしいとの希望が出ている場合は?
A5. 従業員からの個人的な理由により普通徴収にすることは認められません。ご理解ご協力をお願いいたします。
Q6. 従業員は、家族だけなので、特別徴収はしなくてもよいでしょうか。
A6. 所得税の源泉徴収義務がある事業者は、従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられており、家族であっても特別徴収を行う義務があります。ただし、専従者給与を支給されている者は普通徴収切替理由書を提出することにより、普通徴収とすることも可能です。
Q7. 特別徴収を行わなかった場合や滞納した(納入しなかった)場合は?
A7. 事業者が従業員から徴収すべき税額の徴収を行わない又は滞納した(納入しなかった)場合は、事業所に対して督促状が発布されます。督促状が届いても納入されない場合は、事業所に対し滞納処分を行うこととなります。
さらに、脱税の罪(地方税法第324条第3項及び第4項)に問われることもあります。
また、従業員が納税(完納)証明書を取得できないなどの不利益を被ることになります。
Q8. eLTAXにて給与支払報告書を提出する予定だが、普通徴収にしたい人の分についてはどうすればよいですか?
A8. 個人別明細書の「普通徴収」欄にチェックを入れた上で、摘要欄に「個人住民税の普通徴収への切替理由書」における略号(a~f)および切替理由をご入力ください。(この略号については、上記の【普通徴収が認められる一定の理由】の箇所においても説明がございます。)
この際、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」のご提出は要しません。
Q9. 特別徴収では毎月市町村に納入することとなっているようだが、回数を減らす方法はあるのか?
A9. 従業員が常時10人未満である事業所は、市町の承認により年12回の納期を2回とすることもできます。(納期の特例の承認:地方税法第321条の5の2)
個人住民税の納期の特例の納入期限
6月~11月分 ⇒ 12月10日まで
12月~5月分 ⇒ 6月10日まで
申請書につきましては納期の特例申請書(下部関連ファイル参照)をご確認ください。