くらし・手続き・環境

個人住民税の特別徴収について

   特別徴収とは、従業員(給与所得者)の町県民税(住民税)について、事業主(給与支払者)が給与の支払いをする際に毎月徴収し、従業員に代わって市町村に納入する制度です。特別徴収についての具体的な手続等は「特別徴収の事務手引き」をご覧ください。

特別徴収の流れ

  1. 【事業所→町】給与支払報告書を提出する(毎年1月31日まで)
  2. 【町】税額を計算する
  3. 【町→事業所→従業員】税額を通知する(毎年5月中旬ごろ)
  4. 【事業所→従業員】給与から税額を天引きする(6月分~5月分)
  5. 【事業所→町】徴収した税額を納入する(毎月10日まで)

特別徴収一斉指定について

   平成27年度より、栃木県内の全市町において従来の法令の規定どおり、給与所得者にかかる町県民税の特別徴収(給与天引き)の一斉指定を行うこととなりました。上記「特別徴収の流れ」のように、給与支払報告書が提出された従業員は原則特別徴収となります。
   これに伴い、平成27年度以降、一定の理由に該当する従業員の町県民税を普通徴収とする場合には、給与支払報告書をご提出する際に「普通徴収切替理由書」の添付及び給与支払報告書(個人別明細書)への切替理由の記入が必要となりました。
   詳細は「給与支払報告書の提出について」をご覧ください。

特別徴収開始後の事務手続きについて

   従業員の入社や退職、事業所の所在地変更等により特別徴収の状況に変更があった場合には、各種届出が必要となります。届出書に必要事項をご記入のうえ、郵送または直接税務課窓口へご提出ください。
   申請書の様式は「申請書ダウンロード」ページよりダウンロード可能です。

(1)入社等により新たに特別徴収を行う場合

   現在普通徴収の方で、入社等により町県民税を特別徴収に切り替えたいときは「町民税・県民税特別徴収への切替申請書」をご提出ください。

(2)退職等により従業員に異動があった場合

   現在特別徴収の従業員が退職、休職、転勤、死亡等により、給与の支払いを受けなくなったときは「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」をご提出ください。

退職者について、一括徴収にご協力ください

  • 6月1日から12月31日までに退職した場合
    退職者の申出により、残りの税額について給与または退職手当等から一括徴収することが可能です。
  • 翌年1月1日以降に退職した場合
    退職者の申出によらず、一括徴収が義務付けられています(死亡退職を除く)。

注意点

   納付書の送付を希望している事業所については、年度当初(5月中旬)に税通をお送りする際に、納付書を同封しております。
   従業員の入社や退職により、特別徴収税額が変更になった場合においても、新たに納付書をお送りすることはありませんので、年度当初にお送りした納付書を訂正して使用するようお願いいたします。

(3)事業所の所在地や名称、送付先を変更した場合

   事務所移転や社名変更、統合や合併等があったときは「特別徴収義務者 所在地・名称変更届出書」をご提出ください。なお、業務委託等により、事業所とは別の場所へ税額通知等を送付希望の場合においても、届出の提出をお願いいたします。

納期の特例について

   納期の特例は、個人住民税の特別徴収義務者のうち、給与等の支払いを受ける者が常時10人未満(野木町以外の方も含む)である場合、町長の承認により特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
※「常時10人未満」とは、繁忙期等に臨時に雇用する従業員を除いた人数が10人未満であるということ。

納入時期

   6月分~11月分 ⇒ 11月分にまとめて納入(12月10日納期限)
   12月分~5月分 ⇒ 5月分にまとめて納入(6月10日納期限)
   ※納期限が土日祝日にあたる場合は翌営業日が納期限

申請手続き

   納期の特例を受けるには、事前に野木町から承認を受ける必要があります。
   「納期の特例に関する承認の申請書」に必要事項を記入し、郵送または税務課窓口までご持参ください。
   申請後、野木町で審査を行い、結果を通知いたします。
   申請書の様式は「申請書ダウンロード」ページよりダウンロード可能です。

納期の特例の条件を満たさなくなった場合

   従業員が常時10名以上になった等、納期の特例の条件を満たさなくなった場合には、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」のご提出をお願いいたします。
   申請書の様式は「申請書ダウンロード」ページよりダウンロード可能です。

Q&A

Q1. 個人住民税の特別徴収とはどんな制度か?

A1. 特別徴収とは、事業者が、毎月の給与を支払う際に、給与から個人町県民税(住民税)を徴収して(天引きして)、各市町へ納入していただく制度です。
   地方税法第321条の4、第321条の5及び各市町の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業者(給与支払者)は、従業員の住民税を特別徴収しなければならないことになっています。

Q2. すべての従業員(アルバイト・パート含む)を特別徴収しなければならないのか?

A2. 従業員が、前年中に給与支払いを受けており、かつ当年度の当初(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則、特別徴収の方法によって徴収することとなっています。
   したがって、アルバイト・パート等の従業員であっても特別徴収することになります。
   ただし、普通徴収が認められる一定の理由がある従業員については「個人住民税の普通徴収への切替理由書」をご提出いただくことで普通徴収とできます。詳細は「給与支払報告書の提出について」をご覧ください。

Q3. 「特別徴収」のメリットは何か?

A3. 特別徴収は従業員にメリットがあります。
   まず、従業員が住民税を納めるために金融機関や市役所などの窓口へ出向く必要がなくなり、納め忘れがなくなります。
   また、普通徴収(従業員が金融機関や役場等で自ら納める方法)は年4回払いですが、特別徴収では12ヶ月に分割して毎月の給与から天引きされますので、従業員の1回あたりの負担が緩和されます。

Q4. これまでは、従業員の希望で「特別徴収」と「普通徴収」と選べたと思うが、何か制度が変わったのか?

A4. 地方税法及び市町の条例で、原則として所得税を源泉徴収している事業者の方は、従業員の個人住民税の特別徴収をしなければならない(地方税法第321条の4、第321条の5及び市町条例)こととされており、特別徴収制度は以前から変わっていません。
   県内全市町で「平成27年度から特別徴収制度のより一層の推進を図ること」を決め、特別徴収を行っていない事業所を、県内全市町が平成27年度に一斉に特別徴収義務者に指定することになりました。

Q5. 従業員から普通徴収にしてほしいとの希望が出ている場合は?

A5. 従業員からの個人的な理由により普通徴収にすることは認められません。ご理解ご協力をお願いいたします。

Q6. 従業員は、家族だけなので、特別徴収はしなくてもよいでしょうか。

A6. 所得税の源泉徴収義務がある事業者は、従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられており、家族であっても特別徴収を行う義務があります。ただし、専従者給与を支給されている者は普通徴収切替理由書を提出することにより、普通徴収とすることも可能です。

Q7. 特別徴収を行わなかった場合や滞納した(納入しなかった)場合は?

A7. 事業者が従業員から徴収すべき税額の徴収を行わない又は滞納した(納入しなかった)場合は、事業所に対して督促状が発布されます。督促状が届いても納入されない場合は、事業所に対し滞納処分を行うこととなります。
   さらに、脱税の罪(地方税法第324条第3項及び第4項)に問われることもあります。
   また、従業員が納税証明書を取得できないなどの不利益を被ることになります。

Q8. eLTAXにて給与支払報告書を提出する予定だが、普通徴収にしたい人の分についてはどうすればよいですか?

A8. 詳細は「給与支払報告書の提出について」をご覧ください。

Q9特別徴収では毎月市町村に納入することとなっているようだが、回数を減らす方法はあるのか?

A9.上記「納期の特例について」をご覧ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4121

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