くらし・手続き・環境

町県民税

   町県民税とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得をもとに翌年課税される税金で「住民税」とも呼ばれます。

1.納税義務者

   毎年1月1日現在、野木町内に住む方。

2.非課税の範囲

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方。
  2. 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方。
  3. 前年中の合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合は17万円)以下の方には均等割は課税されない。
  4. 前年中の総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合は32万円)以下の方には所得割は課税されない。

3.税額

   『均等割額』+『所得割額』=年税額(納付額)

   「均等割額」=5,700円(町民税3,500円+県民税2,200円※)
※【県民税均等割額のうち700円は、「とちぎの元気な森づくり県民税」として森林の整備に関する事業のために負担いただくものです。(平成20年度分~令和9年度分まで)】
※【均等割額には東日本大震災からの復興の財源とするための1,000円(町民税500円、県民税500円)が含まれています。(平成26年度分~令和5年度分まで)】

   「所得割額」=町民税・県民税とも前年中の所得を基礎に次の算式で計算します。
   給与収入金額Ⓐ ⇒ 給与所得控除後の金額Ⓑ+その他の所得Ⓒ=合計所得金額Ⓓ
   合計所得金額Ⓓー所得控除額Ⓔ=課税所得金額(課税標準額)Ⓕ
   課税所得金額Ⓕ×税率{一律10%(町6%+県4%)}Ⓖー税額控除額等Ⓗ=『 所得割額Ⓘ 』
※給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が一定以上の方や、分離課税等の所得がある場合は計算方法が異なります。

計算例(令和3年度以降)

夫(給与年収500万円、副収入なし、社会保険料50万円)
妻45歳(給与収入94万円)、
子3人(21歳、18歳、15歳(3人とも夫が扶養親族とする))の世帯の夫と妻の場合

【夫】
   5,000,000円Ⓐ ⇒ 3,560,000円Ⓑ+0円Ⓒ=3,560,000円Ⓓ
   3,560,000円Ⓓー500,000円(社会保険料控除)Ⓔー430,000円(基礎控除)Ⓔー330,000円(配偶者控除)Ⓔ
   ー450,000円(特定扶養控除:子21歳)Ⓔー330,000円(扶養控除:子18歳)Ⓔ=1,520,000円Ⓕ

   1,520,000円Ⓕ×税率10%Ⓖー16,500円(調整控除)Ⓗ=135,500円『(所得割額)Ⓘ 』
   135,500円『所得割額Ⓘ』+5,700円『均等割額』=141,200円(年税額)

【妻】
   940,000円Ⓐ ⇒ 390,000円Ⓑ+0円Ⓒ=390,000円Ⓓ >380,000円のため均等割が課税される(2.非課税の範囲の(3)参照)
   390,000円Ⓓ<450,000円のため所得割は課税されない
   ⇒5,700円(均等割)+0円(所得割)=5,700円(年税額)(2.非課税の範囲の(4)参照))

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4121

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  • 【ID】P-108
  • 【更新日】2022年6月23日
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