町県民税とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得をもとに翌年課税される税金で「住民税」とも呼ばれます。
1.納税義務者
毎年1月1日現在、野木町内に住む方。
2.非課税の範囲
- 生活保護法による生活扶助を受けている方。
- 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方。
- 前年中の合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合は17万円※)以下の方には均等割は課税されない。
- 前年中の総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合は32万円)以下の方には所得割は課税されない。
※森林環境税の加算額は16.8万円となります。このため町県民税が非課税であっても、森林環境税は課税されることがあります。
3.税額
『均等割額』+『所得割額』=年税額(納付額)
「均等割額」=5,700円(町民税3,000円+県民税1,700円+森林環境税1,000円)
※【県民税均等割額のうち700円は、「とちぎの元気な森づくり県民税」として森林の整備に関する事業のために負担いただくものです。(平成20年度分~令和9年度分まで)】
※令和6年度からは「森林環境税」が導入され、町民税・県民税に併せて、国税として1人年額1,000円を負担いただくこととなりました。(東日本大震災復興基本法に基づく個人町県民税均等割の標準税率引き上げ(町民税・県民税各々500円)は廃止となりました。)
「所得割額」=町民税・県民税とも前年中の所得を基礎に次の算式で計算します。
給与収入金額Ⓐ ⇒ 給与所得控除後の金額Ⓑ+その他の所得Ⓒ=合計所得金額Ⓓ
合計所得金額Ⓓー所得控除額Ⓔ=課税所得金額(課税標準額)Ⓕ
課税所得金額Ⓕ×税率{一律10%(町6%+県4%)}Ⓖー税額控除額等Ⓗ=『 所得割額Ⓘ 』
※給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が一定以上の方や、分離課税等の所得がある場合は計算方法が異なります。
計算例(令和3年度以降)
夫(給与年収500万円、副収入なし、社会保険料50万円)
妻45歳(給与収入94万円)、
子3人(21歳、18歳、15歳(3人とも夫が扶養親族とする))の世帯の夫と妻の場合
【夫】
5,000,000円Ⓐ ⇒ 3,560,000円Ⓑ+0円Ⓒ=3,560,000円Ⓓ
3,560,000円Ⓓー500,000円(社会保険料控除)Ⓔー430,000円(基礎控除)Ⓔー330,000円(配偶者控除)Ⓔ
ー450,000円(特定扶養控除:子21歳)Ⓔー330,000円(扶養控除:子18歳)Ⓔ=1,520,000円Ⓕ
1,520,000円Ⓕ×税率10%Ⓖー16,500円(調整控除)Ⓗ=135,500円『(所得割額)Ⓘ 』
135,500円『所得割額Ⓘ』+5,700円『均等割額』=141,200円(年税額)
【妻】
940,000円Ⓐ ⇒ 390,000円Ⓑ+0円Ⓒ=390,000円Ⓓ >380,000円のため均等割が課税される(2.非課税の範囲の(3)参照)
390,000円Ⓓ<450,000円のため所得割は課税されない
⇒5,700円(均等割)+0円(所得割)=5,700円(年税額)(2.非課税の範囲の(4)参照))