商店・会社で取引や証明行為に使用しているはかりは、計量法で2年に1回の定期検査を受けることが義務づけられています。(受検しない場合は罰則の対象となります。)
検査対象となるはかりを所有している事業者の方は、5月1日(木)までに産業振興課商工観光係までご連絡ください。
※取引や証明行為の具体例
- 計量による売買・取引に使用する計量器(取引)
- 病院・学校等における健康診断用体重計(証明)
- 宅配便等の料金特定用計量器(取引)
- 農業組合員の農産物納入時及び直売に使用する計量器(取引)
- 病院・薬局等の調剤用計量器(証明)
- 産婦人科・保育園等の新生児用体重計(証明)
など
詳細については、栃木県計量検定所のホームページをご確認ください。
電子申請・納付をご利用ください
令和7年4月より電子申請・電子納付による手続きを開始します。以下の資料をご参考に、積極的な活用をお願いします。(※なお、検査会場で現金は取り扱いません。現金払いを希望する場合は、コンビニでの支払いとなります。)
検査日時・会場
検査日時
5月20日(火)10時30分~12時 13時~15時
場所
役場新館北側駐車場
当日の持ち物
- 検査を受ける計量器(はかり)
- 手数料(キャッシュレス推奨)
※1台につき、所定の検定手数料がかかります。
問い合わせ先
栃木県計量検定所
〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64
TEL:028-667-9425