ビジネス・産業・まちづくり

事業者の皆さまへ-特定計量器(はかり)の定期検査が実施されます-

   商店・会社で取引や証明行為に使用しているはかりは、計量法で2年に1回の定期検査を受けることが義務づけられています。(受検しない場合は罰則の対象となります。)
   検査対象となるはかりを所有している事業者の方は、5月1日(木)までに産業振興課商工観光係までご連絡ください。

※取引や証明行為の具体例

  • 計量による売買・取引に使用する計量器(取引)
  • 病院・学校等における健康診断用体重計(証明)
  • 宅配便等の料金特定用計量器(取引)
  • 農業組合員の農産物納入時及び直売に使用する計量器(取引)
  • 病院・薬局等の調剤用計量器(証明)
  • 産婦人科・保育園等の新生児用体重計(証明)
    など

   詳細については、栃木県計量検定所のホームページをご確認ください。

電子申請・納付をご利用ください

   令和7年4月より電子申請・電子納付による手続きを開始します。以下の資料をご参考に、積極的な活用をお願いします。(※なお、検査会場で現金は取り扱いません。現金払いを希望する場合は、コンビニでの支払いとなります。)

検査日時・会場

検査日時

5月20日(火)10時30分~12時   13時~15時

場所

役場新館北側駐車場

当日の持ち物

  1. 検査を受ける計量器(はかり)
  2. 手数料(キャッシュレス推奨)
    ※1台につき、所定の検定手数料がかかります。

問い合わせ先

栃木県計量検定所
〒321-3226  宇都宮市ゆいの杜1-5-64
TEL:028-667-9425

関連資料

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場新館1階

電話番号:0280-57-4153

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  • 【更新日】2025年4月17日
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