すべての人が投票できるよう、投票方法にも工夫があります。
投票日当日の投票のほかには、期日前投票制度以外に次のような制度が設けられています。
不在者投票制度
長期の出張者や旅行者、また他の市区町村に引っ越して間もない場合や、病院・老人ホーム等(都道府県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります。詳しくは、病院か選挙管理委員会におたずねください。)に入院・入所している際に利用できる投票制度です。
投票用紙等を事前に交付してもらっておき、滞在先の市区町村選挙管理委員会や入院先の病院内で行うことができます。
在外投票制度
仕事や留学などで外国に住んでいる場合は、在外公館または郵便によって海外からでも投票ができます。ただし、投票の対象となるのは衆議院議員と参議院議員の選挙です。
在外投票をするには、まず住んでいる地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿への登録を申請します。登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が所定の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
船員の不在者投票
船員は仕事の性質上、指定港や船舶内においても不在者投票ができます。
また、日本国外を航海する指定船舶に乗船する船員のための洋上投票制度もあります。これには事前の手続きが必要ですが、洋上からファクシミリで投票することができます。ただし、投票の対象となるのは、衆議院議員と参議院議員の選挙 です。
郵便等による不在者投票
重い身体障がいがあって投票に行けない人が利用できる投票制度です。事前登録のうえ、自宅などにおいて投票用紙に記載し、郵便や信書便によって送付します。また、自ら記載することができない場合は、代理記載によって郵便等投票を行なうこともできます。
事前登録の方法や身体障害者手帳等の記載では該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。
郵便等による不在者投票の対象者
身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障がいのある方(○印の該当者)または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
身体障害者手帳 | 障がい名 | 障がいの程度 | ||
---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | ||
両下肢、体幹、移動機能 | ○ | ○ | (該当なし) | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | ○ | ― | ○ | |
免疫、肝臓(※) | ○ | ○ | ○ |
戦傷病者手帳 | 障がい名 | 障がいの程度 | |||
---|---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | ||
両下肢、体幹 | ○ | ○ | ○ | (該当なし) | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓(※) | ○ | ○ | ○ | ○ |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 |
---|---|
要介護5 |
※ 肝臓については、平成22年4月1日から追加されました。
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記参照)で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある方(○印の該当者)は、あらかじめ野木町選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
身体障害者手帳 | 障がい名 | 障がいの程度 |
---|---|---|
1級 | ||
上肢、視覚の障がい | ○ |
戦傷病者手帳 | 障がい名 | 障がいの程度 | ||
---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | ||
上肢、視覚の障がい | ○ | ○ | ○ |
※上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記「郵便等による不在者投票の対象者」参照)でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行なうことができません。