- 選挙公営制度の拡大
- ビラの解禁及び供託金制度の導入
- 選挙公営制度の対象
- 公費負担限度額
(1)選挙運動用自動車の使用
(2)選挙運動用ビラの作成
(3)選挙運動用ポスターの作成 - その他の公費負担制度(町長選挙、町議会議員選挙)
・選挙運動用通常葉書の交付
・選挙公報の発行 - 選挙公営に関する資料等
選挙公営制度の拡大
公職選挙法では、お金のかからない公正な選挙を実現するとともに、また立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るために、一定の範囲で候補者の選挙運動の費用の一部を国または地方公共団体が負担する制度(選挙公営制度)が設けられています。
令和2年に公職選挙法の一部が改正され、町議会議員及び町長の選挙において、選挙運動などにかかる費用の一部を選挙公営制度の対象とすることができるようになりました。
ビラの解禁及び供託金制度の導入
これまで町議会議員の選挙では禁止されていた選挙運動用ビラの頒布が解禁され、さらに、町議会議員選挙においても供託金制度が導入されました。候補者が一定の得票数(供託物没収点)以上の得票が得られない場合には、供託金が没収されるとともに、公費負担の対象外となります。
選挙の種類別の供託金及び供託金没収点
選挙の種類 | 供託金 | 供託金没収点 |
---|---|---|
町議会議員 | 15万円 | 有効投票総数を議員定数(野木町議会議員の定数は14名)で除したものの10分の1 |
町長 | 50万円 | 有効投票総数の10分の1 |
選挙公営制度の対象
令和2年の公職選挙法の一部改正に伴い、野木町においても選挙公営制度を実施するための条例を制定しました。
これに伴い、野木町議会議員選挙及び野木町長選挙における選挙運動に係るもののうち、次の3つが新たに選挙公営の対象となりました。
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ビラの作成
- 選挙運動用ポスターの作成
公費負担限度額
公費負担の限度額は次の表のとおりです。なお、表の金額は公費負担の上限額であり、上限額に満たない場合は、実際に候補者が業者と契約を結んだ額を公費で負担することとなります。(定額負担ではありません。)
得票数が供託物没収点を超えなった場合は、公費負担の対象外となります。
(1)選挙運動用自動車の使用
公費負担 | 上限単価等 | 限度額 | |
---|---|---|---|
1.一般乗用旅客自動車運送業者との契約(ハイヤー契約) ※自動車借入、燃料代、運転手の雇用を一括 |
選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日について1台に限る) | 64,500円/日 単価根拠は、公職選挙法施行令第109条の4第2項第1号を準用 |
322,500円 (64,500円×5日) |
2.その他の契約 (個別契約) |
(1)自動車の借入契約 選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一日につき1台に限る) |
16,100円/日 単価根拠は、公職選挙法施行令第109条の4第2項第2号イを準用 |
80,500円 (16,100円×5日) |
(2)燃料の供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 |
7,700円/日 単価根拠は、公職選挙法施行令第109条の4第2項第2号ロを準用 |
38,500円 (7,700円×5日) |
|
(3)運転手の雇用契約 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額 同一日において1人に限る |
12,500円/日 単価根拠は、公職選挙法施行令第109条の4第2項第2号ハを準用 |
62,500円 (12,500円×5日) |
- ハイヤー契約の場合、支払う金額が64,500円未満の場合はその額が単価となります。
- 対象は、借入代金、燃料代、運転手雇用代に限られるので、看板作成・取付代金や拡声器の借入代金は公費負担の対象外。
- 支払いは、請求に基づき契約者に所定の経費を支払う。
- 1の契約と2の契約は、どちらか一方を選択。(重複はしません)
(2)選挙運動用ビラの作成
選挙種別 | 上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A×B) |
---|---|---|---|
町議会議員選挙 | 1,600枚 | 7円73銭/枚 | 12,368円 |
町長選挙 | 5,000枚 | 7円73銭/枚 | 38.650円 |
- 上限枚数の根拠は公職選挙法第142条第1項第7号。
- 上限単価の根拠は公職選挙法施行令第109条の8を準用。
(3)選挙運動用ポスターの作成
選挙種別 | 上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A×B) |
---|---|---|---|
町議会議員選挙 | 93枚 | 3,942円 | 366,606円 |
町長選挙 | 93枚 | 3,942円 | 366,606円 |
- 上限枚数=野木町のポスター掲示場数。
- 上限単価の算出方法
541円31銭×ポスター掲示場数(93)+316,250円
ポスター掲示場数(93)
その他の公費負担制度(町長選挙、町議会議員選挙)
選挙運動用通常葉書の交付
「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、郵便局にて無料で差し出すことができます。
使用枚数は、選挙の種類により異なります。
- 町長選挙
候補者一人あたり 2,500枚 - 町議会議員選挙
候補者一人あたり 800枚
選挙公報の発行
選挙公報とは、立候補者の氏名、経歴、政見などを掲載した文書で、町の選挙管理委員会が発行します。発行された選挙公報は、新聞折込などで配布します。
選挙公営に関する資料等
- 野木町議会議員及び野木町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例 [PDF形式/119.86KB]
- 野木町議会議員及び野木町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程 [PDF形式/2.78MB]
- 公費負担の手引き [PDF形式/959.18KB]
- 様式 WORD形式/215.5KB][PDF形式/422.14KB]
- 様式記載例[PDF形式/1.01MB]
- 選挙運動用自動車一般運送契約書(参考例) [WORD形式/13.85KB]
- 選挙運動用自動車賃貸借契約書(参考例) [WORD形式/13.92KB]
- 選挙運動用自動車燃料供給契約書(参考例) [WORD形式/15.53KB]
- 選挙運動用自動車の運転に関する雇用契約書(参考例) [WORD形式/13.81KB]
- 選挙運動用ビラ作成契約書(参考例) [WORD形式/13.48KB]
- 選挙運動用ポスター作成契約書(参考例) [WORD形式/13.57KB]