健康・福祉・医療

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について

   新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、町へ申請することにより、国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。

対象となる世帯

   下記に当てはまる場合は、国民健康保険税(以下「保険税」)が減免になります。

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)の減少が見込まれ、次の要件のすべてに該当する世帯
  • 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  • 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

対象となる保険税

   令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期が設定された保険税

減免割合

1.上記「対象となる世帯」の1に該当する世帯

   全額免除

2.上記「対象となる世帯」の2に該当する世帯

   減免対象保険税額に下記の表の減免割合を乗じた金額が減免額となります。

  • 減免対象保険税額 = A × B / C
    A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
    B:減少することが見込まれる事業収入等の前年の所得金額
    C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

減免割合一覧表

前年の合計所得金額等 減免割合
事業等の廃止、失業 10/10
300万円以下 10/10
400万円以下 8/10
550万円以下 6/10
750万円以下 4/10
1,000万円以下 2/10

※非自発的失業による軽減制度の対象となる方については減免を行いません。非自発的失業による軽減以外に、事業収入等の減少が見込まれ減免を行う必要がある場合には、次の(ア)および(イ)により合計所得金額を算定します。

   (ア)Cの算定に当たっては、非自発的失業による軽減制度を適用した後の所得を用います。
   (イ)減免割合一覧表の合計所得金額の算定については、非自発的失業による軽減制度を適用する前の所得を用います。

手続き方法等

   下記の提出書類に必要事項をご記入の上、7月14日以降に役場税務課で申請を受け付けます。

添付書類(写し可)

1.上記「対象となる世帯」の1に該当する世帯

  • 死亡診断書、医師の診断書

2.上記「対象となる世帯」の2に該当する世帯

  • 昨年の収入が分かるもの(給与明細書、確定申告書の控えなど)
  • 現在の収入状況が確認できるもの(事業帳簿や給与明細書など)

申請後の注意点

   減免及び減免額の決定には、申請書をご提出いただいてから1~2か月程度お時間がかかります。減免の決定に伴う保険税額の変更決定通知書(または納め過ぎとなった場合の保険税の還付決定通知書等)につきましては、減免決定後にお知らせいたします。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

※現段階での国からの通知に基づいた内容となっております。今後の国からの通知等を受けて変更となる場合があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4121

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  • 【更新日】2022年6月9日
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