埋蔵文化財とは
文化財保護法では「土地に埋蔵されている文化財」 を埋蔵文化財とし、埋蔵文化財を包蔵する土地を「埋蔵文化財包蔵地」としています。
土地に埋まっている土器や石器のような昔の人の使用していた物(遺物)が 埋蔵文化財であり、この埋蔵文化財が埋まっている場所(昔の人が暮らしていた集落の跡や貝塚、古墳、古窯址、城址など)が埋蔵文化財包蔵地です。
この埋蔵文化財は、我が国の歴史を知る上で大変重要なものであり、一度壊してしまうと元に戻すことのできない貴重な国民的財産です。埋蔵文化財を末永く保存・活用し、後世に伝えることは現代を生きる我々の責務といえます。
町内で開発行為(住宅建築を含む土木工事等)を行う場合、埋蔵文化財保護のため、以下の手続きを行う必要があります。
埋蔵文化財の所在有無の照会
開発行為(住宅建築を含む土木工事等)を行う場合、その予定地内に埋蔵文化財が所在するかどうか、町教育委員会生涯学習課にお問い合わせください。照会は開発計画段階のできるだけ早い時期に行うことが望まれます。
電話での照会は行っておりませんので、下記のいずれかの方法でご照会ください。
- 生涯学習課窓口(町公民館)
- メール(syougaigakusyuu@town.nogi.lg.jp)
- ファックス(0280-57-4914)
※上記2及び3での照会の際には、回答先(所属・担当者名・ご連絡先)及び対象地の地番を記載のうえ、事業計画範囲の図面(住宅地図等)も併せて送信してください。
なお、文書での回答が必要な場合は「埋蔵文化財所在確認依頼書」(別添様式)により照会してください。
開発行為(土木工事等)の届出
埋蔵文化財包蔵地内での開発行為(土木工事等)に際しては、事業者は栃木県知事宛に「埋蔵文化財発掘の届出・通知」が必要となります。民間事業者の場合、法93条第1項の規定により、工事が実施される60日前までに届出が必要になります。国の機関、地方公共団体等は法94条第1項の規定により事業計画を策定するにあたりあらかじめその旨を通知しなければなりません。届出は正本1部、副本1部の合計2部を町教育委員会生涯学習課に提出してください。栃木県には町教育委員会生涯学習課から送付します。
指示事項
発掘の届出・通知に対し、栃木県から埋蔵文化財の取扱いの指示が文書により出されます。
発掘調査
工事による掘削が埋蔵文化財に及ぶ場合や恒久的な建築物、道路などを設置する場合には、工事着手以前に発掘調査を行う必要があります。
工事立会
工事による掘削等の範囲が狭小な場合や、埋蔵文化財に影響を及ぼさないと考えられますが、遺跡の内容により立会いの必要となる場合には、工事の実施に際して町教育委員会の職員が立ち会います。
慎重工事
工事による影響が埋蔵文化財に及ばない場合に慎重に工事を行います。
出土品の取扱い
発掘調査等によって発見された出土品は系統的に整理し、報告書を作成して公表するとともに、町教育委員会が保管し、展示・公開・研究資料あるいは教材として活用します。出土品は遺失物法の適用を受け、栃木県に帰属します。法律上、土地の所有者は出土品について所有権がありますが、出土品の文化財としての意義をご理解いただき、関係権利を放棄していただくようお願いしています。
※農作業や土木工事等の際に埋蔵文化財を発見した場合、発掘調査以外で、例えば農作業及び土木工事の際に埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更せずに、速やかに文化庁長官(栃木県)に届出をしなければなりません(文化財保護法第96条)。これに伴い、土地の現状の変更が一定期間禁止され、周知の埋蔵文化財包蔵地と同じ取り扱いとなりますので、必ず事前にご確認いただき、試掘調査等により埋蔵文化財を把握することをお勧めします。
埋蔵文化財包蔵地外で遺跡が発見された場合
埋蔵文化財包蔵地以外でも遺跡が見つかることもあります。そのような場合は、直ちに生涯学習課にご連絡ください。
各種様式関係
- 埋蔵文化財の取扱いに関する流れ [PDF形式/417.63KB]
- 埋蔵文化財所在確認依頼書(別紙様式) [WORD形式/25KB]
- 埋蔵文化財所在確認依頼書(別紙様式)(記入例) [PDF形式/72.46KB]
- 民間開発の届出(法93条) [WORD形式/25.93KB])
- 民間開発の届出(記入例)(法93条) [PDF形式/143.17KB])
- 遺跡の発見届(法96条) [WORD形式/26KB]