くらし・手続き・環境

排水設備と下水道施設

   下水道が整備され、汚水処理場で汚水を処理することができる地域を「処理区域」といいます。
   下水道の使用ができるようになりますと、区域の皆さんに供用開始の年月日、区域などをお知らせいたします。そうしますと、処理区域内のご家庭では、汚水を直接下水道へ流すための「排水設備」をつくっていただくことになります。

排水設備とは

   下水道は町が道路などに建設し、管理する「下水道」と個人の敷地内などに設置し、ご家庭から出る汚水を直接下水道へ流すた めの「排水設備」からなっています。
   排水設備は〈排水管〉や〈汚水ます〉などで、皆さん個人で設置し、補修・点検などの管理をしていただくことになっています。

公共汚水ます

   〈公共汚水ます〉は公道に布設した下水道と各家庭の排水設備とを接続するために設置する「ます」で、町が下水道を利用する皆さんの宅地内に1個設置し、管理します。

排水設備の設置例

排水設備の設置例の画像

※図は公共下水道の例です。農業集落排水においても同様です。

トイレの水洗化は3年以内に!

   下水道が完成し、お住まいの地域が処理区域になりますと、トイレは下水道が使用できるようになった日から3年以内に、下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)
   また、処理区域内では、水洗トイレにしないと家屋を新築することができません(建築基準法第31条)のでご注意ください。

排水設備は遅滞なく設置を!

   台所や浴室、洗濯などの汚水を道路の側溝や水路に流している場合、できるだけ早く下水道に直接流す排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条)

し尿浄化槽は廃止しましょう!

   処理区域になりましたら、し尿浄化槽に流している水洗トイレであっても、し尿浄化槽は廃止し、直接下水道に流すようにしてください。この工事については、排水設備指定工事店にご相談ください。

水洗トイレの種類

   水洗トイレにはいろいろなタイプがあります。大きく分けると和風兼用式、洋式があり、便器の洗浄も洗落とし方式、サイホン方式、サイホンゼット方式があります。それぞれ特色がありますので、ご家庭にあったものをお選びください

水洗トイレになると

  • ハエやカの発生を防いで、伝染病を予防します。
  • 衛生的で、家の中に悪臭がひろがりません。
  • 幼児や老人でも安心して使用できます。
  • くみ取りのわずらわしさがなくなります。
  • 浄化槽がなくなり、維持管理が不要になって、敷地も広く使えます。

水洗便器のいろいろ

水洗便器のいろいろ 説明図の画像

このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4195

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  • 【更新日】2020年6月17日
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