くらし・手続き・環境

受益者負担金制度

   下水道が整備されることにより、未整備地区に比べて利便性・快適性が著しく向上し、結果として、下水道をご利用になるみなさんの地区の土地の資産評価を増加させることになります。
   下水道の事業費は、国や町などの公費によって賄われていますが、下水道の便益を受けるのは、下水道の整備された地域の人々に限られます。そのため、下水道事業費を全て、公費で賄うことは下水道を使用できない地域の方に負担をかけ、不公平なことになりますので、下水道の整備費の一部を負担していただくことになります。これが受益者負担金制度です。

受益者負担金を納めていただく人

   下水道が整備される区域内の土地を所有している人が受益者となります。
   ただし、その土地に地上権、質権、使用貸借、賃貸借などによる権利が定められている場合には、その土地の権利者が受益者となります。

建物がある土地についての受益者の例の画像

受益者負担金の額及び納付方法

負担金

   第1・2・3負担区は土地1平方メートルあたり290円です。

納付方法

  • 5年分割の年4期、計20回で納めていただきます。
  • 年度ごとに納付書を発行いたしますので、これにより納付していただきます。(注:受益者負担金決定通知書では納付できません。)
  • 負担金は、普通の税金と異なり一度限りです。
  • 負担金の納期は、6月・8月・10月・12月です。

一括納付報奨金制度

   受益者負担金を分割納付によらないで、まとめて納付することもできます。
   この場合には、報奨金として負担金が減額されます。

納期前(一括)納付負担金減額率表

納期前に納付した納期数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
負担金減額率(%)
前納額に対する割合
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

負担金計算例(初年度第1期に全納した場合)

計算例 土地面積 231.40平方メートル(70.00坪)
受益者負担金 1平方メートルあたり290円
231.40平方メートルの場合67,100円(100円未満切り捨て)
納期別負担金 第1期4,400円 第2期以降3,300円
一括納付報奨金 67,100円から第1期分4,400円を引いた額の20%=12,500円(100円未満切り捨て)
差引納付額 67,100円から一括納付報奨金12,500円を引いた額=54,600円

受益者負担金の賦課対象区域

   受益者負担金は、下水道整備計画区域の土地の全てが対象となりますが、この計画区域全てが整備されるまでには、相当長い年月を要します。
   そこで賦課対象区域は、負担区制にし、下水道の整備状況により、賦課対象区域を年度当初に告知し、お知らせいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道課 業務係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4146

メールでお問い合わせをする

アンケート

野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-381
  • 【更新日】2021年12月23日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する