下水道の管渠工事の際、宅地等に公共汚水ますが設置され、またその地域が処理区域になりますと、家庭から出る汚水を直接下水道に流すための「排水設備工事」が必要となります。
この工事は、町が指定する「排水設備指定工事店」により接続工事を行ってください。
排水設備工事の事務手続き
1.依頼者は「指定工事店」に直接工事の申し込みをします。
指定工事店が現地調査、設計、見積りをしますから便器の種類、施工方法、費用、支払い条件などを十分に打ち合わせをしてください。その後契約することとなります。
2.「指定工事店」が設計の見積りを行います。
3.「指定工事店」は工事の確認申請書を作成し、町に提出します。
- 書類の作成、提出は指定工事店が代行します。
- 確認申請書には、依頼者の押印が必要です。
- 確認手数料500円が必要です。
4.町では、申請書をもとに施工方法が適正かどうかを審査して工事の許可をします。
- 審査に合格すると工事計画確認書が交付されます。
- 確認を受けたあとでなければ、工事に着手できませんのでご注意ください。
5.「指定工事店」は工事着手届を町に提出します。
6.「指定工事店」は工事に着手します。
- 工事はトイレ、台所、浴室などの排水口から公共ますまでの間の排水管やますの手直しをします。
- 既設便槽内のくみ取りの依頼は指定工事店と相談し、便槽の清掃、消毒をしたあと土砂で埋めます。(浄化槽の廃止も同様ですが、土砂の埋めもどしは必要に応じて行ってください。
- 水洗トイレの便器と給水タンクを据え付け、給水管の配管を行います。
- 工事に必要な日数は一般の住宅の場合2~3日ぐらいです。そのうち、トイレが使用できないのは半日程度です。
7.「指定工事店」は工事終了後5日以内に、工事完了届を町に提出します。
8.町は工事完了届により完了検査をします。検査に合格すると検査済証を交付します。
- 完了検査は計画書どおりに工事が行われたかどうかを調べるものです。
- 完了検査のとき、工事の手直しをしていただくことがあります。
- 検査済標は玄関などの見やすいところに貼ってください。
- 工事費の支払いをします。
- 検査手数料500円が必要です。
9.申請者(依頼者)は下水道使用開始届を町に提出し、使用することができるようになります。
工事不良が原因で発生した故障は、施工後一年以内に限り施工者が無償で修理します。