転入(他市区町村から野木町へ異動)
届出人
- 本人及び同一世帯の方
- 代理人による届出は委任状が必要です。
委任状の様式はこちらをご利用ください。
転入届をする期間
実際に転入した日(住み始めた日)から14日以内
転入届の際に必要なもの
- 本人確認書類
…マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証・パスポート・個人番号カード等 - 転出証明書
…前住所地の区市町村が発行したもの - マイナンバーカード(個人番号カード) ※お持ちの方のみ
- 住民基本台帳カード ※お持ちの方のみ
- 在留カード(外国籍の方のみ)
前住所地で児童手当を受給されていた方は下記を併せてお持ちください。
- 健康保険証(子)
※こども医療費の申請に必要となります。 - 受給者名義の預金通帳
海外からの転入届の際に必要なもの
- パスポート
…帰国日を確認できるもの - 戸籍謄本
…本籍地にて取得してください。本籍地が野木町にある方は不要です。) - 戸籍の附票
…本籍地にて取得してください。本籍地が野木町にある方は不要です。
転出(他市区町村へ異動)
届出人
- 本人及び同一世帯の方
- 代理人による届出は委任状が必要です。
委任状の様式はこちらをご利用ください。
転出届をする期間
野木町を転出する日から前後14日以内
転出届の際に必要なもの
- 本人確認書類
…マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証・パスポート・個人番号カード等 - 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(75歳以上の方)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- 各種医療費受給資格者証(こども・妊産婦・ひとり親・重度心身障がい者)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
転出証明書について
転出届をすると転出証明書が発行されます。(海外転出者を除く)
転出証明書は、転入先の市区町村役場で転入届をする際に必要なものですので大切に保管してください。
郵送による転出届出
転出届については、郵送でも手続きできます。
下記の書類を郵送していただきましたら、野木町から転出証明書を返送します。
郵送するもの
- 転出届
- 本人確認書類のコピー
1点でよいもの・・・マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、個人番号カード等。
2点必要なもの・・・健康保険証、介護保険証、学生証等。住所の記載のあるものに限ります。 - 返信用封筒
…住所及び氏名を記入し、切手を貼ってください。なお、転出証明書の返送先は転出前の野木町の住所か転出先の新しい住所に限ります。
転出届は下記を印刷してご使用ください。
転出届の送付先
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571番地 野木町住民課住民戸籍係
転居(町内の住所異動)
届出人
- 本人及び同一世帯の方
- 代理人による届出は委任状が必要です。
委任状の様式はこちらをご利用ください。
転居届をする期間
実際に転居した日から14日以内
転居届の際に必要なもの
- 本人確認書類
…マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証・パスポート等 - マイナンバーカード(個人番号カード) ※お持ちの方のみ
- 住民基本台帳カード ※お持ちの方のみ
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(75歳以上の方のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- 各種医療費受給資格者証(こども・妊産婦・ひとり親・重度心身障がい者)
- 在留カード(外国籍の方のみ)
※町内転居の場合は、印鑑登録証はそのままご使用いただけます。
世帯変更届
- 住所の変更がなく、世帯に次のような異動が生じたとき、届出により新しく住民登録されます。
- 世帯とは、居所と生計を共にする社会生活上の単位です。
世帯を構成する者のうち、その世帯を主宰するもの及び主として生計を維持するものが世帯主となります。
届出種類
(1)世帯分離
1つの世帯の世帯員が、住所を異動せずに、新たに別の世帯を設けた場合(生計が別であることが条件になります)
(2)世帯合併
1つの世帯全員が、住所を異動せずに別の世帯に入り、1つの世帯を構成した場合(生計が1つであることが条件となります)
(3)世帯(構成)変更
1世帯の1部の世帯員が、住所を異動せずに、別の世帯の世帯員となった場合
(4)世帯主変更
現在の世帯主を同じ世帯の別の方に変更する場合
届出人
- 本人または同一世帯の方
- 代理人による届出は委任状が必要です。
委任状の様式はこちらをご利用ください。
世帯変更届をする期間
世帯変更のあった日から14日以内
世帯変更届に必要なもの
- 本人確認書類
…マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証・パスポート等 - 国民健康保険者証(加入者のみ)
※届出期間内に届出が提出されなかった場合や虚偽の届出をされた場合は、町から簡易裁判所に通知を行い、5万円以下の過料(住民基本台帳法第52条)の対象になる場合がありますのでご注意ください。