くらし・手続き・環境

戸籍

戸籍

戸籍の届出(死亡届を除く)を閉庁時に届けるときは、事前に住民課窓口でお尋ねいただくか、電話でお問い合わせください。


婚姻届

持ってくるもの

  • 婚姻届1通(野木町オリジナル婚姻届 [PDF形式/3.82MB])
  • 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、その他)

証人

   婚姻届には証人が2人必要です。
   18歳以上の人で婚姻する当事者以外であればどなたでも証人になることができます。

その他

   閉庁日(土・日・祝日・年末・年始)は役場日直室において午前8時30分から午後5時15分までお預かりします(事務処理は後日〈開庁日〉となります)。
   住所の異動があった場合、住所異動届が別途必要です。後日(平日)住民課で手続きをしてください。


死亡届

届出期間

   死亡の事実を知った日から7日以内

届出をする人

   同居の親族や同居していない親族など

持ってくるもの

  • 死亡届(医師の証明をもらったもの)
  • 印鑑

※死亡届が出されると埋・火葬許可証を発行します。

その他

   閉庁日(土・日・祝日・年末・年始)は役場日直室において8時30分から17時15分まで取り扱います。
   また、各種手続きについては、
死亡手続きのご案内を確認してください。


出生届

届出期間

   生まれた日から14日以内

届出人

   生まれた子の父か母など

持ってくるもの

  • 出生届(医師の証明をもらったもの)
  • 母子健康手帳
  • 健康保険証

その他

   閉庁日(土・日・祝日・年末・年始)は役場日直室において8時30分から17時15分までお預かりします(事務処理は後日〈開庁日〉となります)。
   国民健康保険に加入する方や母子健康手帳の証明、こども医療費助成制度、児童手当(公務員の方以外)の申請については後日(平日)住民課で手続きをしてください。


離婚届

持ってくるもの

  • 離婚届1通
  • 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証・パスポート・その他)

証人

   協議離婚届には証人が2人必要です。18歳以上の人で離婚する当事者以外であればどなたでも証人になることができます。

離婚後の氏

   原則として婚姻前の氏に戻ることになりますが、婚姻中の氏をそのまま使いたい場合には、離婚と同時か届出後3カ月以内に、別の届出をする必要があります。

未成年の子供がいる場合

   どちらが親権者になるか決めて記入してください。

子供の戸籍の異動

   子供を離婚後の戸籍に移すためには、家庭裁判所の許可が必要となります。
   その許可(審判)書を添えて入籍届の手続をしてください。

その他

   閉庁日(土・日・祝日・年末・年始)は役場日直室において8時30分から17時15分までお預かりします(事務処理は後日〈開庁日〉となります)。
   住所の異動があった場合、住所異動届が別途必要です。後日(平日)住民課で手続きをしてください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 住民戸籍係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4126

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  • 【ID】P-85
  • 【更新日】2024年3月1日
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