子育て・教育

児童扶養手当の所得限度額・第3子以降の加算額が引き上げられます

   令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

所得限度額の引上げ

   児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。

全部支給となる所得限度額
(受給資格者本人の前年所得)

一部支給となる所得限度額
(受給資格者本人の前年所得)

扶養する児童等の数

収入ベース

所得ベース

収入ベース

所得ベース

これまで

R6.11月分から

これまで

R6.11月分から

これまで

R6.11月分から

これまで

R6.11月分から

0

1,220,000

1,420,000

490,000

690,000

3,114,000

3,343,000

1,920,000

2,080,000

1人

1,600,000

1,900,000

870,000

1,070,000

3,650,000

3,850,000

2,300,000

2,460,000

2人

2,157,000

2,443,000

1,250,000

1,450,000

4,125,000

4,325,000

2,680,000

2,840,000

3人

2,700,000

2,986,000

1,630,000

1,830,000

4,600,000

4,800,000

3,060,000

3,220,000

4人

3,243,000

3,529,000

2,010,000

2,210,000

5,075,000

5,275,000

3,440,000

3,600,000

5人

3,763,000

4,013,000

2,390,000

2,590,000

5,550,000

5,750,000

3,820,000

3,980,000

第3子以降の加算額の引上げ

   第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

  • これまで
    全部支給6,450円、一部支給6,440円~3,230円(所得に応じて決定されます)

  • R6.11月から

    全部支給10,750円一部支給10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます)

   令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 給付・年金係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4140

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  • 【ID】P-6028
  • 【更新日】2024年8月15日
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