児童手当法の改正により、令和6年10月から制度が一部変更となります。
改正内容について
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を、中学生までから高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までに延長
- 第3子以降の支給額を児童1人あたり月3万円に増額
- 第3子以降の手当増額のための児童数のカウント対象年齢を、高校生年代から大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までに延長
- 支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更(改正後の初支給は12月)
申請について
制度改正に伴い、一部の方は申請が必要となります。申請が必要となる方は以下のとおりとなりますのでご確認ください。
また、高校生年代までの児童と同世帯で、児童手当を野木町から支給されておらず、今回の改正で新たに支給対象になると思われるご家庭には、10月上旬に案内書類を発送いたしますので、そちらもご確認ください。
(所得の高い養育者が公務員の場合は、勤務先にお問い合わせください)
(1)中学生までの児童を養育しておらず、高校生年代(平成18(2006)年4月2日~平成21(2009)年4月1日生)の児童を養育している方
→新たに申請が必要となりますので、「認定請求書」を提出してください。
(2)中学生までの児童を養育しているが、所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当・特例給付の支給対象外となっている方
→新たに申請が必要となりますので、「認定請求書」を提出してください。
※(1)、(2)の場合で、大学生年代(平成14(2002)年4月2日~平成18(2006)年4月1日生)の子を含めると3人以上養育している場合 は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。
(別居や進学・就職にかかわらず、養育している方が大学生年代の子の生活費・学費等の経済的負担をしている場合に限ります。)
(3)児童手当・特例給付を受給していて、大学生年代(平成14(2002)年4月2日~平成18(2006)年4月1日生)の子を含めると3人以上 を養育している方
→増額(多子加算)対象になりますので、「額改定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。 (別居や進学・就職にかかわらず、養育している方が大学生年代の子の生活費・学費等の経済的負担をしている場合に限ります。)
※児童手当・特例給付を受給していて、高校生年代の子が同一世帯の場合は、自動で増額になります。
(後日、額改定通知書を送付しますのでご確認ください。)
上記(1)~(3)以外で児童手当・特例給付を受給中の方は、制度改正に伴うお手続きは原則不要です。
申請に必要なもの
※お子様を養育している方の中で、児童手当の申請者(受給者)は原則所得の高い方になります。
上記「申請について」の(1)、(2)に該当する方
- 認定請求書(PDF・Excel)記入例(PDF)
- 申請者及び配偶者のマイナンバーが確認できる書類(郵送の場合はコピー)
- 申請者名義の振込口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード等(郵送の場合はコピー))
- <大学生年代の子がいる場合>生計費の負担についての確認書(PDF・Excel)記入例(PDF)および大学生年代の子のマイナンバーが確認できる書類(郵送の場合はコピー)
→別居している高校生年代までの児童を養育している方は、次の書類の提出も必要となります。
上記「申請について」の(3)に該当する方
- 額改定請求書(PDF・Excel)記入例(PDF)および監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF・Excel)記入例(PDF)
- 申請者、配偶者、大学生年代の子のマイナンバーが確認できる書類(郵送の場合はコピー)
→別居している高校生年代までの児童を養育している方は、次の書類の提出も必要となります。
申請方法
郵送、窓口で申請可能です。(混雑が予想されますので、郵送での申請を推奨します。)
※特定記録や書留郵便など、経過が分かる方法で郵送されることを推奨します。
申請期限
令和6年11月8日(金)(必着)までに申請いただいた場合、12月の支給(10・11月分)から適用いたします。
(11月8日までに申請いただいても、不備等で保留や追加書類が必要となった場合は、支給が遅れますのでご了承ください。)
上記期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月)(必着)までは申請を受け付けし、内容を10月分にさかのぼって次回以降に支給します。(申請時期によっては、内容変更の適用(増額)が次々回の支給になる場合があります。)
なお、令和7年4月1日以降に申請した場合は、さかのぼっての支給はできませんのでご注意ください。
ご不明な点がございましたら、住民課給付・年金係へお問い合わせください。