くらし・手続き・環境

野焼きは法律で禁止されています

野焼きとは

   清掃センター等の適法な焼却施設以外でごみを燃やすことを指します。
   家庭や事業所から出たごみを地面・ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法で定められた基準を満たさない焼却炉(※)などで行う焼却が該当となります。
※焼却炉については、ダイオキシン類対策特別措置法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、消防法等の規準を満たした構造のものであり、かつ使用することについて適正に届け出を行う必要があります。

法律による禁止

   野焼きは廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されており、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、またはその両方が科せられます。
   また、法律により禁止されている行為のため、野焼きについて許可を出す制度はありません。よって、役場・その他関係機関でも許可の申請は受け付けておりません。

※市町村の火災予防条例等に基づく消防署への届出は、火災予防の観点から設けられたものであり、届出によって屋外焼却が合法化されるものではありません。

法律により例外的に認められる可能性のある焼却

  • 国や地方自治体が施設管理を行うために必要な場合
    (河川・道路上で必要となる草木等の焼却など)
  • 災害の予防・応急対策・復旧のために必要な場合
    (災害などの応急対策、火災予防訓練、道路管理のために剪定した枝の焼却など)
  • 風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な場合
    (どんと焼き、不用となったしめ縄・門松などを焚く行事など)
  • 農業・林業・漁業でやむを得ず行われる廃棄物の焼却の場合
    (病害虫防除を目的とした田畑の焼却など)
  • たき火その他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの
    (炊事を目的とした焚火など)

法的に認められる焼却を行う場合の注意点

  • 焼却行為を行う際には、事前に近隣住民に周知したうえで行ってください。
  • 燃やす量を可能な限り少量にして、何回かに分けて焼却しましょう。
  • 風向きによって、住宅地に煙が入ってしまうことがあります。なるべく風の強い日の焼却は避けましょう。
  • 煙のにおいのせいで、洗濯物が干せないといった苦情が入ることがあります。焼却を行う際は時間帯にもご配慮ください。
  • いつでも火を消火できる準備をしておきましょう。

野焼きを見かけたら

   野焼きを行っている現場を目撃した際には、すぐに町の生活環境課までご連絡ください。  
   職員が現場に向かい、その場で行為者に指導します。ただし、休日や業務時間外(17時15分以降)は電話が繋がらない、又は繋がったとしても対応が遅れる可能性がございます。
   また、例外的に認められる焼却であっても、苦情が寄せられた場合、指導の対象となる可能性があります。

適正なごみの処分方法

   家庭で発生したごみについては「家庭ごみ収集計画表」や「ごみ分別早見表」を基に、適正に分別して、自治会等で指定された集積場に出してください。
   また、大量のごみを処分したい場合や、その日に発生したごみをただちに処分したい場合には、直接清掃センターまでお持ち込みください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境リサイクル係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4131

メールでお問い合わせをする

アンケート

野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-3551
  • 【更新日】2021年6月24日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する