くらし・手続き・環境

野木町太陽光発電設備設置及び維持管理に関する条例

目的

   野木町内における太陽光発電設備の設置、維持管理及び撤去に関する必要な事項を定めることにより、災害発生の防止並びに良好な景観の形成及び地域住民の生活環境の保全を図り、もって町民の安全及び安心を確保するため、「野木町太陽光発電設備設置及び維持管理に関する条例」及び同施行規則を制定しました。(施行日:令和7年4月1日)

条例の対象

   発電出力が10kW以上の太陽光発電設備を設置する場合
(建築物の屋根等に設置する場合は対象外となります。)

主な内容

  1. 設置抑制区域の指定
  2. 町への協議書の提出(事前協議及び実施協議)
  3. 地元関係者(事業区域境界から50m以内)への説明会の実施
  4. 適正な設置及び維持管理
  5. 町職員による立入調査、指導、助言、勧告の実施

   23は、発電出力50kW以上の太陽光発電設備を設置する場合に適用されます。(実質的に同一の事業者が、実質的に一つと認められる場所で分割して設置する場合は合算し、その結果50kW以上になる場合も適用されます。)
   また、設置抑制区域に設置する場合は10kW以上から23の手続きが必要です。

設置抑制区域

   下表に示す区域では太陽光発電設備の設置は控えてください。

設置抑制区域

関係法令等

地域森林計画区域
保安林
保安施設地区

森林法

農用地区域

農業振興地域の整備に関する法律

甲種農地
第1種農地

農地法

河川法
河川区域
河川予定地

河川法

土砂災害特別警戒区域
土砂災害計画区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

重要文化財の所在地及び近接
史跡名勝天然記念物の所在地及び近接地
国指定の周知の埋蔵文化財包蔵地及び近接地

文化財保護法
栃木県文化財保護条例
野木町文化財保護条例

要措置区域
形質変更時要届出区域

土壌汚染対策法

市街化区域
都市施設の予定区域
地区計画等に係る区域

都市計画法

手続きの主な流れ

   発電出力が50kW以上もしくは設置抑制区域において発電出力10kW以上の太陽光発電設備を設置しようとする場合には、以下の手続きが必要になります。(詳しくは「手続きの流れ」を参照してください。)

手続きの流れ(太陽光)

事前協議

以下の書類をご提出の上事前協議を行ってください。

参考:事前協議届出書類チェックシート

地元関係者への説明会の実施

   隣接関係者等の地元関係者に対して、事業内容の説明を行ってください。また、事業区域境界から50m以内に居住する者がいる時は、予め町及び当該地区の区長に説明会の開催について報告してください。

隣接関係者

事業区域に隣接する(道路を挟んで隣接する場合を含む)土地または建築物の所有者及び使用者

地元関係者

事業区域の境界から50メートルの区域内において居住する者及び事業を営む者又は隣接関係者

実施協議

   事業着手60日前までに、以下の書類をご提出の上実施協議を行ってください。

参考:実施協議届出書類チェックシート

適正な設置及び維持管理

   10kw以上の太陽光発電設備は、条例と施行規則に基づき適正な設置及び維持管理に努めてください。

≪添付資料≫

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 カーボンニュートラル推進班

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4149

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  • 【更新日】2025年4月24日
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