くらし・手続き・環境

加入するための手続き

第1号被保険者

  • 20歳になった方には、誕生日から概ね2週間以内に日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします(厚生年金保険に加入している方を除きます)。
  • 同封されている「基礎年金番号通知書」は、加入する年金制度の変更手続きや年金の請求手続きなど一生を通して使用しますので、大切に保管してください(厚生年金保険の被保険者だった方や、障害・遺族年金を受給している方(していた方)には送付されません)。
  • 20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、役場住民課または年金事務所で手続きしてください。
  • 第2号被保険者が退職した時や第3号被保険者が扶養からはずれた時は、役場住民課または年金事務所で第1号被保険者の加入手続きが必要です。

第2号被保険者

   勤め先で加入の手続きをします。

第3号被保険者

   配偶者の勤め先で加入の手続きをします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 給付・年金係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4140

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  • 【ID】P-6396
  • 【更新日】2025年3月27日
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