くらし・手続き・環境

保険料の納付

国民年金保険料

   保険料は、20歳から60歳までの480月(40年間)納めることになっています。
   第1号被保険者の方および65歳未満の任意加入被保険者の方は、国民年金保険料に加えて付加保険料(月額400円)を納付することにより、将来の老齢基礎年金の額を増額することができる制度があります。

保険料の免除制度・納付猶予制度

保険料免除制度とは

   本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。
   免除額は「全額」、「4分の3」、「半額」、「4分の1」の4種類があります。

※失業・倒産・事業の廃止などによる場合は、失業等による特例免除もあります(失業等の事実を確認できる書類「雇用保険被保険者離
職票」、「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」の写し等が必要です)。

納付猶予制度とは

   20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合にはご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。

申請できる期間

   保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)が申請できます。

学生納付特例制度

   日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

※学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生が対象です。学生納付特例制度を利用し、承認を受けた期間は、年金の受給資格期間に含まれますが、年金額に反映されないため、将来受け取る年金額が少なくなってしまいます。満額の年金を受け取るには、10年間のうちに保険料を納める必要があります。

産前産後期間の免除制度

   国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。当該期間は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
   出産予定日の6か月前から届出ができます。なお、出産後も届出が可能です。

免除期間

   出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
   なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。

法定免除制度

   次に掲げる方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。国民年金保険料が免除されます。

  1. 生活保護の生活扶助を受けている方
  2. 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
  3. 国立ハンセン病療養所などで療養している方

   また、上記1~3に該当しなくなった場合も届出が必要です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 給付・年金係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4140

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  • 【更新日】2025年3月27日
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