精神又は身体に重度障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする状態にある20歳未満の方に支給されます。
手当を受給するためには、申請が必要です。住民課 給付・年金係までご相談ください。
- 身体障害者手帳1・2級の一部の方
- 最重度の知的障害のある方
- 身体または精神に前記と同程度の障害、疾病等のある方
- 施設に入所又は障がいを事由とする年金などを受給できる場合は手当の対象外となります。
手当額
月額 16,100円(R7.4~)
所得制限限度額 ※控除・加算がありますので、詳細はお問い合わせください。
- 次の所得制限限度額未満の場合、手当が支給されます。
扶養親族等の数 | 本人所得額(単位:千円) | 配偶者及び扶養義務者所得額(単位:千円) |
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0人 | 3,604 | 6,287 |
1人 | 3,984 | 6,536 |
2人 | 4,364 | 6,749 |
3人 | 4,744 | 6,962 |