健康・福祉・医療

障害児福祉手当

   精神又は身体に重度障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする状態にある20歳未満の方に支給されます。
   手当を受給するためには、申請が必要です。住民課 給付・年金係までご相談ください。

  1. 身体障害者手帳1・2級の一部の方
  2. 最重度の知的障害のある方
  3. 身体または精神に前記と同程度の障害、疾病等のある方
  • 施設に入所又は障がいを事由とする年金などを受給できる場合は手当の対象外となります。

手当額 

月額   16,100円(R7.4~)

所得制限限度額   ※控除・加算がありますので、詳細はお問い合わせください。

  • 次の所得制限限度額未満の場合、手当が支給されます。
扶養親族等の数 本人所得額(単位:千円) 配偶者及び扶養義務者所得額(単位:千円)
0人 3,604 6,287
1人 3,984 6,536
2人 4,364 6,749
3人 4,744 6,962

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 給付・年金係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4140

メールでお問い合わせをする

アンケート

野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-6247 (P-6240)
  • 【更新日】2025年5月7日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する