障がい者の自立を支援するために福祉サービスを提供し、日常生活と就労の支援をすることによって福祉の増進を図ります。
利用の方法
申請の流れ
- 申請
健康福祉課窓口で支給の申請を行ってください。また、医師意見書を町から依頼しますので主治医がいる場合には一緒に申請をお願いします。
利用者負担の認定を行うために必要なものがあります。詳しくは、健康福祉課へお問合せください。 - 認定調査
支給認定を行うための聴取調査を行います。申請の時に日時などの予約を行ってください。
自宅又はご本人の日中活動を行っているところで聴取調査を行います。 - 審査会
障害支援区分を決定するために審査会に諮ります。
審査会では、聴取調査の結果と医師の意見書を用いて障害支援区分の決定を行います。 - 判定結果通知と支給決定
支給決定を受けられた方には、障害支援区分の決定と希望したサービスの量が決定された「障害福祉サービス受給者証」をお渡しします。この受給者証は、サービスを利用する際に契約したサービス提供事業者に提示していただきますので、大切に保管してください。
なお、障害支援区分によっては利用できないサービスがあります。
サービスの種類
介護給付費と訓練等給付費の2つのサービスに分かれます。
介護給付費
障がい程度が一定以上の方に生活上または療養上の必要な介護を行います。
- 居宅介護
障がい者の入浴、排せつ、食事の介助など、居宅での生活全般を支える援助サービスです。 - 重度訪問介護
居宅における介護から外出時の移動支援までを総合的に行うサービスです。重度の肢体不自由の方が対象となります。 - 行動援護
行動上著しい困難を有する方へ危険を回避するための支援や外出時の移動支援を行うサービスです。知的障がいと精神障がいの方が対象です。 - 療養介護
医療を必要とする方で常時介護が必要な方に提供するサービスです。主に病院などで行われる機能訓練や看護などを行うものです。 - 生活介護
主に日中、障がい者施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護、創作活動などを提供するサービスです。常に介護を必要とする方が対象です。 - 短期入所
居宅においてその介護を行う者の病気などの理由によって、短期間の入所を必要とする場合に、施設での入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供するサービスです。 - 重度障害者等包括支援
常時介護を必要とする障がい者に対して居宅介護をはじめとする障害福祉サービスの包括的な支援を提供するものです。 - 施設入所支援
施設に入所している障がい者に入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供するものです。主に夜間に提供されます。 - 同行援護
視覚障がいにより移動に著しい困難を有する障がい者に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
訓練等給付費
身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
- 自立訓練
自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な訓練や有期限のプログラムにより身体能力又は生活能力向上のために必要なサービスが提供されます。 - 就労移行支援
就労を希望する障がい者に対して、有期限のプログラムによって職場実習などの訓練や就労に必要な知識及び能力向上のための必要なサービスが提供されます。 - 就労継続支援
一般の事業者に雇用されることが困難な障がい者について就労の機会を提供するとともに就労に必要な知識及び能力向上のための必要なサービスが提供されます。就労継続支援には雇用契約を結ぶA型と雇用契約のないB型があります。 - 共同生活援助
共同生活を営む住居において相談その他日常生活上の援助を行うサービスです。主に夜間に提供されます。