健康・福祉・医療

自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)費の助成

   自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)についてお知らせします。
   詳細は下記をご覧ください。

精神通院医療について

精神通院医療の概要

   精神通院医療は、精神科病院や総合病院の精神科・心療内科、精神科診療所などに通院している方の精神疾患の軽減のために、必要な医療費の一部を公費負担する制度です。
   通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、この制度を併用した場合、自己負担は1割に軽減されます。また、利用者の収入や世帯の所得額に応じて、毎月の支払額の上限が設定されます。

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 医師意見書(様式は健康福祉課にあります)
  3. マイナンバーがわかるもの
  4. 受給者証(更新申請の場合)

※自立支援医療(精神通院)は精神障害者保健福祉手帳と同時に申請することにより意見書(自立支援医療用)を省略することができます。

対象者

   精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症やうつ病などの精神疾患を有する方で、通院による(入院している者は含まない)精神医療を継続する方が対象。 

有効期間

   1年間(2年に一度意見書必要)

更生医療について

更生医療の概要

   更生医療は、身体障がい者の更生のための医療給付制度です。身体障がい者の障がいを軽減・除去し、日常生活能力や職業能力の回復向上を図るため、指定自立支援医療機関によりおこなわれます。
   通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、この制度を併用した場合、自己負担は1割に軽減されます。また、利用者の収入や世帯の所得額に応じて、毎月の支払額の上限が設定されます。
   なお、申請には治療開始前の手続きが必要となります。

申請に必要なもの
  1. 健康保険証
  2. 医師意見書(様式は健康福祉課にあります)
  3. 身体障害者手帳
  4. マイナンバーがわかるもの
  5. 受給者証(更新申請の場合)
対象者

   18歳以上で、医療を受ける部位の身体障害者手帳を持っている方が対象となります。
   18歳未満の児童は、育成医療の対象となります。

有効期間

   最大で1年

対象となる障がいおよび医療

   手帳で認定された障がいが対象となります。対象となる障がいの種類は以下の9種類です。

対象となる障がい及び医療

  対象となる障がい 医療の具体例
1 肢体不自由 人工関節置換術・理学療法ほか
2 心臓機能障がい ペースメーカー植え込み術・人工弁置換術・心臓移植術ほか
3 じん臓機能障がい 人工透析(腹膜透析・血液透析)・じん臓移植・じん臓移植後の抗免疫療法ほか
4 肝臓機能障がい 肝臓移植・肝臓移植後の抗免疫療法
5 小腸機能障がい 中心静脈栄養法(IVH)
6 免疫機能障がい 抗HIV療法・免疫調整療法ほか
7 視覚障がい 白内障手術・網膜剥離術・水晶体摘出術ほか
8 聴覚障がい 人工内耳植え込み術・形成術ほか
9 音声・言語・そしゃく機能障がい 形成術・歯科矯正術ほか

育成医療について

   育成医療は、18歳未満のお子さんで、身体に障がいがあり、現在の状態をそのままにすると将来的に身体に障がいを残すと認められる場合で、手術などの外科的な治療により、確実な効果が期待できる際に必要な医療費の一部を公費負担する制度です。
   申請には治療開始前の手続きが必要となります。

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 医師意見書(様式は健康福祉課にあります)
  3. マイナンバーがわかるもの
  4. 受給者証(更新申請の場合)
  5. 治療用装具の見積書(装具治療の場合)

対象者

   18歳未満の児童で、身体に障がいがあり、現在の状態をそのままにすると、将来的に身体に障がいを残すと認められる児童が対象となります。

有効期間

   最大で1年

対象となる障がいおよび医療

   対象となる障がいの種類は以下の10種類です。

対象となる障がい及び医療

  対象となる障がい 医療の具体例
1 肢体不自由 手術・理学療法・補装具治療ほか
2 視覚障がい 手術・未熟児網膜症の光凝固治療ほか
3 聴覚・平衡機能障がい 手術ほか
4 音声・言語・そしゃく機能障がい 手術・唇顎口蓋裂等に起因する歯科矯正・言語療法ほか
5 心臓機能障がい 手術・ペースメーカー埋め込み及び交換術ほか
6 じん臓機能障がい 透析療法・腎移植術ほか
7 小腸機能障がい 手術・小腸機能障がいに起因する中心静脈栄養法(IVH)ほか
8 肝臓機能障がい 手術・肝臓移植術及び術後の抗免疫療法ほか
9 その他の内臓機能障がい 手術・先天性疾病による内臓機能障がい・排便・ストマケアほか
10 免疫機能障がい HIV感染に対する治療

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このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 保健センター

電話番号:0280-57-4172

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  • 【更新日】2021年11月30日
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