健康・福祉・医療

自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)費の助成

   自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)についてお知らせします。
   詳細は下記をご覧ください。

マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の支給認定手続きについて

   マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降は紙の健康保険証の新規発行等が廃止されます。
   これに伴い、自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の支給認定手続きにおける被保険者情報の確認については、下記のとおり取り扱います。

申請時点で有効な健康保険証が手元にある場合

従来どおり健康保険証の原本をお持ちください。(※1)

健康保険証がない場合(令和6年12月2日以降に保険証が変更になった場合)

   下記のいずれかをお持ちください。

  1. マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面を印刷したもの(※2)
  2. 加入する医療保険者から交付された資格確認書」
  3. 加入する医療保険者から交付された資格情報のお知らせ」

(※1)   令和6年12月2日時点で、お手元にある有効な健康保険証は、令和6年12月2日以降健康保険証に記載の有効期限まで使用可能です。また、有効期限の記載のない健康保険証については、保険者ごとに設定した有効期限まで使用できます。

(※2)   マイナポータル画面(保険証情報)を印刷する際は、以下のすべての事項が表示されている画面を印刷してください。

  1. 記号・番号・枝番
  2. 氏名
  3. 生年月日
  4. 資格取得年月日
  5. 被保険者氏名または世帯主氏名
  6. 本人・家族の別
  7. 保険者番号
  8. 保険者名

精神通院医療について

精神通院医療の概要

   精神通院医療は、精神科の病気で一定の症状があるため継続して通院する必要がある場合に、その医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。
   指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の自己負担が1割に軽減されます。また、利用者の収入や世帯の所得額に応じて、毎月の支払額の上限が設定されます。

申請書類

  1. 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(窓口にあります) [WORD] [PDF形式]
  2. 診断書(窓口にあります)(※1)
  3. 健康保険証または医療保険者の資格情報の画面データを印字したものまたは医療保険者が発行する資格確認書または資格確認のお知らせ(※2)
  4. 自立支援医療受給者証(精神通院)(再認定申請の場合)
  5. 障害年金等の受給額がわかるもの
    国民年金・厚生年金保険年金額改定通知書、年金生活者支援給付金支給金額(改定)通知書または年金が振り込まれている通帳(直近1年間)の写し
  6. 同意書及び収入申告書(窓口にあります) [WORD形式]
  7. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  8. 印鑑(※3)

(※1)精神保健福祉手帳申請[診断書添付]と同時に申請された場合、または直近の申請において診断書を添付してされた方が、再認定(継続)の申請をする場合で、直近の申請時点から病状の変化及び治療方針の変更がない場合は、診断書(精神医療用)を省略することができます。

(※2)(1)健康保険証をお持ちの方は、今までどおり健康保険証をお持ちください。
            (2)マイナ保険証をお持ちの方は、ご自身のスマートフォン等の端末によりマイナポータルにアクセスして、医療保険者の資格情報が掲示された画面を印刷してお持ちください。
              (1)(2)がない方は、加入している医療保険者から交付される「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお持ちください。

(※3)申請書の署名欄に自署いただける場合は、印鑑は不要です。

対象者

   精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症やうつ病などの精神疾患を有する方で、通院(入院は対象外)による精神医療を継続的に要する方

有効期間

   1年間
   継続して自立支援医療を受けるためには、再認定申請をする必要があります。
   再認定申請は受給者証の有効期間の3カ月前から行えます。

申請に関するお知らせ

   受給者証は栃木県が作成しますので、交付までには2カ月ほどかかります。

更生医療について

更生医療の概要

   更生医療は、身体障がい者の更生のための医療給付制度です。身体障がい者の障がいを軽減・除去し、日常生活能力や職業能力の回復向上を図るため、指定自立支援医療機関によりおこなわれます。
   通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、この制度を併用した場合、自己負担は1割に軽減されます。また、利用者の収入や世帯の所得額に応じて、毎月の支払額の上限が設定されます。
   なお、申請には治療開始前の手続きが必要となります。

申請に必要なもの
  1. 健康保険証
  2. 医師意見書(様式は健康福祉課にあります)
  3. 身体障害者手帳
  4. マイナンバーがわかるもの
  5. 受給者証(更新申請の場合)
対象者

   18歳以上で、医療を受ける部位の身体障害者手帳を持っている方が対象となります。
   18歳未満の児童は、育成医療の対象となります。

有効期間

   最大で1年

対象となる障がいおよび医療

   手帳で認定された障がいが対象となります。対象となる障がいの種類は以下の9種類です。

対象となる障がい及び医療

  対象となる障がい 医療の具体例
1 肢体不自由 人工関節置換術・理学療法ほか
2 心臓機能障がい ペースメーカー植え込み術・人工弁置換術・心臓移植術ほか
3 じん臓機能障がい 人工透析(腹膜透析・血液透析)・じん臓移植・じん臓移植後の抗免疫療法ほか
4 肝臓機能障がい 肝臓移植・肝臓移植後の抗免疫療法
5 小腸機能障がい 中心静脈栄養法(IVH)
6 免疫機能障がい 抗HIV療法・免疫調整療法ほか
7 視覚障がい 白内障手術・網膜剥離術・水晶体摘出術ほか
8 聴覚障がい 人工内耳植え込み術・形成術ほか
9 音声・言語・そしゃく機能障がい 形成術・歯科矯正術ほか

育成医療について

   育成医療は、18歳未満のお子さんで、身体に障がいがあり、現在の状態をそのままにすると将来的に身体に障がいを残すと認められる場合で、手術などの外科的な治療により、確実な効果が期待できる際に必要な医療費の一部を公費負担する制度です。
   申請には治療開始前の手続きが必要となります。

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 医師意見書(様式は健康福祉課にあります)
  3. マイナンバーがわかるもの
  4. 受給者証(更新申請の場合)
  5. 治療用装具の見積書(装具治療の場合)

対象者

   18歳未満の児童で、身体に障がいがあり、現在の状態をそのままにすると、将来的に身体に障がいを残すと認められる児童が対象となります。

有効期間

   最大で1年

対象となる障がいおよび医療

   対象となる障がいの種類は以下の10種類です。

対象となる障がい及び医療

  対象となる障がい 医療の具体例
1 肢体不自由 手術・理学療法・補装具治療ほか
2 視覚障がい 手術・未熟児網膜症の光凝固治療ほか
3 聴覚・平衡機能障がい 手術ほか
4 音声・言語・そしゃく機能障がい 手術・唇顎口蓋裂等に起因する歯科矯正・言語療法ほか
5 心臓機能障がい 手術・ペースメーカー埋め込み及び交換術ほか
6 じん臓機能障がい 透析療法・腎移植術ほか
7 小腸機能障がい 手術・小腸機能障がいに起因する中心静脈栄養法(IVH)ほか
8 肝臓機能障がい 手術・肝臓移植術及び術後の抗免疫療法ほか
9 その他の内臓機能障がい 手術・先天性疾病による内臓機能障がい・排便・ストマケアほか
10 免疫機能障がい HIV感染に対する治療

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 保健センター

電話番号:0280-57-4172

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  • 【更新日】2024年12月3日
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