毎年4月1日現在、次の車両を所有している人に課税されます。納期限は、5月31日です。
種類と税額
原動機付自転車・2輪の軽自動車など
区分 | 税額 | 区分 | 税額 | |||
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原付 | 一種(50cc以下) ※特定原付含む |
2,000円 | 二輪の小型自動車 | 6,000円 | ||
二種(90cc以下) | 2,000円 | 小型特殊 | 農耕作業用 | 二輪 | 2,400円 | |
二種(125cc以下) | 2,400円 | 四輪(1,000cc以下) | 2,400円 | |||
軽自動車 | 二輪 | 3,600円 | 四輪(1,000cc超) | 2,400円 | ||
コンバイン | 2,400円 | |||||
その他 | 5,900円 | |||||
ボート・トレーラー | 3,600円 | ミニカー | 3,700円 |
3輪・4輪の軽自動車
新車新規登録の年月によって、税額が異なります。
区分 | 旧税額 | 新税額 | 重課 | 軽課 | ||||
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(1) | (2) | (3) | ||||||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | |
四輪 | 乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ー | ー | 2,700円 | |
貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ー | ー | 1,300円 | ||
乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | ||
貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ー | ー | 1,000円 | ||
◎ 平成27年3月31日以前に新車新規登録された車 → 新規登録後13年を経過するまで、旧税額となります。 ◎ 平成27年4月1日以降に新車新規登録された車 → 新税額となります。 ◎ 新車新規登録から13年を経過した車 → 重課が適用されます。 ◎ 直近1年以内に新車新規登録した車 → 軽課が適用される場合があります。
(1) 乗用(営業用)R2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車 (2) 乗用(営業用)R2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車 ※(1)(2)いずれもガソリン車・ハイブリッド車で、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排ガス規制50%低減達成車に限る。 (3) 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年排ガス規制適合) |
※新車新規登録とは
その車両が初めて車両番号の指定を受けることです。
また、新車新規登録の年月は自動車車検証内の「初度検査年月」等の項目内に記載されている年月です。
中古車等を購入される場合においても、購入日ではなく、新規登録検査時の「初度検査年月」で税額が決まります。
◎軽四輪の乗用・自家用車の課税例はこちらを参照してください。