くらし・手続き・環境

軽自動車税(種別割)の税額について

毎年4月1日現在、次の車両を所有している人に課税されます。納期限は、5月31日です。

種類と税額

原動機付自転車・2輪の軽自動車など

区分 税額 区分 税額
原付 一種(50cc以下) 2,000円 二輪の小型自動車 6,000円
二種(90cc以下) 2,000円 小型特殊 農耕作業用 二輪 2,400円
二種(125cc以下) 2,400円 四輪(1,000cc以下) 2,400円
軽自動車 二輪 3,600円 四輪(1,000cc超) 2,400円
コンバイン 2,400円
その他 5,900円
ボート・トレーラー 3,600円 ミニカー 3,700円

3輪・4輪の軽自動車

新車新規登録の年月によって、税額が異なります。

区分 旧税額 新税額 重課 軽課
(1) (2) (3)
軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円 3,000円 2,000円 1,000円
四輪 乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円 2,700円
貨物(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円 1,300円
乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円 5,200円 3,500円 1,800円
貨物(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円 1,000円

◎ 平成27年3月31日以前に新車新規登録された車 → 新規登録後13年を経過するまで、旧税額となります。 

◎ 平成27年4月1日以降に新車新規登録された車 → 新税額となります。  

◎ 新車新規登録から13年を経過した車 → 重課が適用されます。   

◎ 直近1年以内に新車新規登録した車 → 軽課が適用される場合があります。

 

(1) 乗用(営業用)R2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車

(2) 乗用(営業用)R2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車 

※(1)(2)いずれもガソリン車・ハイブリッド車で、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排ガス規制50%低減達成車に限る。

(3) 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年排ガス規制適合)

※新車新規登録とは

その車両が初めて車両番号の指定を受けることです。 
また、新車新規登録の年月は自動車車検証内の「初度検査年月」等の項目内に記載されている年月です。 
中古車等を購入される場合においても、購入日ではなく、新規登録検査時の「初度検査年月」で税額が決まります。

◎軽四輪の乗用・自家用車の課税例はこちらを参照してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4123

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  • 【ID】P-118
  • 【更新日】2021年10月6日
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