道路交通法の改正により、「ペダル付原動機付自転車」が原動機付自転車(原付バイク)であることが明確化されました。ペダル付原動機付自転車の所有者はナンバーを取得する必要があります。
ペダル付原動機付自転車とは
ペダル及びモーターを備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができる構造があるもの※が該当します。詳細につきましては警察庁のリーフレット をご確認ください。
※モーターを使わず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも原動機付自転車の運転とみなされます。
ナンバープレートの交付について
税務課窓口で標識交付をしております。必要書類等についてはこちらをご覧ください。