くらし・手続き・環境

「ペダル付原動機付自転車」はナンバープレートの取得が必要です

道路交通法の改正により、「ペダル付原動機付自転車」が原動機付自転車(原付バイク)であることが明確化されました。ペダル付原動機付自転車の所有者はナンバーを取得する必要があります。

ペダル付原動機付自転車とは

ペダル及びモーターを備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができる構造があるもの※が該当します。詳細につきましては警察庁のリーフレット をご確認ください。

※モーターを使わず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも原動機付自転車の運転とみなされます。

ナンバープレートの交付について

税務課窓口で標識交付をしております。必要書類等についてはこちらをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4123

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  • 【ID】P-5917
  • 【更新日】2024年6月25日
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