くらし・手続き・環境

よくある質問(軽自動車税)

  廃車した車両の納付書が届きました。       

  軽自動車税(種別割)は4月1日(賦課期日)時点に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び、二輪の小型自動車を所有
  している方が納税義務者となります。また、自動車税(種別割)とは違い月割りで還付をおこなっておりません。このため、4月
      2日以降に廃車の手続きをおこなった場合、廃車の手続きをおこなった年度の1年分の軽自動車税(種別割)を納付していただく
     こととなります。4月1日以前に手続きをおこなっている場合は、野木町に申告書が届いていない可能性がございますので税務課
     資産税係までご連絡ください。


Q   使わない車両の税金も払わなければいけませんか?      

A   軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で軽自動車等を所有している方は軽自動車税(種別割)を納付していただく必要があります。
     所有していることで課税される税金ですので、「しばらく乗るつもりがないが持っていたい」という場合でも、軽自動車税(種別
     割)を納付していただくことになります。


Q   一度廃車した車両を再度登録したいです。 

A   一度廃車した車両でもその旨を明記していただければ、登録をすることができます。場合により、遡って課税されることがありま
     す。詳しくは税務課資産税係までご連絡ください。 


Q   使わない、公道を走らない車両にもナンバープレートをつける必要がありますか? 

A   あります。原動機付自転車や小型特殊自動車も軽自動車と同じく、軽自動車税(種別割)の対象となっています。また、軽自動車
   (原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)の所有者になったときには、該当の市区町村への届出が義務
     付けられています。原動機付自転車や小型特殊自動車は、届出をするとナンバーが交付されるので、それを該当車両につけて使用等
     をしてください。


Q   自賠責保険の手続きをしたい。        

A   自賠責保険は、万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、バイク・原動機付自転車を含むすべての車両(農耕作業用
     を除く)に、法律で加入が義務付けられています。町役場では取り扱っておりませんので、加入手続きは、損害保険会社あるいは
     共済組合等へお問い合わせください。


Q   車検を受けるために納税証明書を交付してほしい。      

A   (1)納税通知書(当初用)にて金融機関等の窓口で納税していただいた場合
          軽自動車税納税証明書(継続検査用)に印字・領収印があれば有効期限内の車検に使用することができます。

     (2)口座振替で納税していただいている場合
          口座振替の確認後に納税証明書を町から送付していますが、5月末から6月にかけての時期に車検を受けられる場合は納税証明書
          の送付が間に合わない場合があります。お手数ですが、軽自動車税(種別割)の口座振替された内容が記帳された通帳をお持ち
          になって町住民課へ納税証明書(車検用)の申請をしてください。

     (3)軽自動車税(種別割)の減免を受けている場合
          6月上旬に送付されます軽自動車税納税証明書(継続検査用)を使用してください。

     (4)未納がある場合
          当該年度までに未納がある場合、納税通知書の継続検査用証明欄が印字されませんので、未納額を納税してから町住民課へ納税
          証明書(車検用)の申請をしてください。

     (5)4月2日以降に登録した軽自動車の車検を受ける場合
           当該年度は課税されませんので、町住民課へ納税証明書(車検用)の申請をしてください。課税されていない旨が記載してある
           証明書を発行いたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4123

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  • 【ID】P-1741
  • 【更新日】2021年10月6日
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