くらし・手続き・環境

よくある質問(軽自動車税)

Q   廃車した車両の納付書が届きました。       

A  軽自動車税は4月1日(賦課期日)時点に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び、二輪の小型自動車を所有
  している方が納税義務者となります。また、自動車税とは違い月割りで還付をおこなっておりません。このため、4月
      2日以降に廃車の手続きをおこなった場合、廃車の手続きをおこなった年度の1年分の軽自動車税を納付していただく
     こととなります。4月1日以前に手続きをおこなっている場合は、野木町に申告書が届いていない可能性がございますので税務課
     資産税係までご連絡ください。


Q   使わない車両の税金も払わなければいけませんか?      

A   軽自動車税は、4月1日時点で軽自動車等を所有している方は軽自動車税を納付していただく必要があります。
     所有していることで課税される税金ですので、「しばらく乗るつもりがないが持っていたい」という場合でも、軽自動車税を納付し       ていただくことになります。


Q   一度廃車した車両を再度登録したいです。 

A   一度廃車した車両でもその旨を明記していただければ、登録をすることができます。場合により、遡って課税されることがありま
     す。詳しくは税務課資産税係までご連絡ください。 


Q   使わない、公道を走らない車両にもナンバープレートをつける必要がありますか? 

A   あります。原動機付自転車や小型特殊自動車も軽自動車と同じく、軽自動車税の対象となっています。また、軽自動車(原動機付自       転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)の所有者になったときには、該当の市区町村への届出が義務付けられてい     ます。原動機付自転車や小型特殊自動車は、届出をするとナンバーが交付されるので、それを該当車両につけて使用等をしてくださ     い。


Q   自賠責保険の手続きをしたい。        

A   自賠責保険は、万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、バイク・原動機付自転車を含むすべての車両(農耕作業用
     を除く)に、法律で加入が義務付けられています。町役場では取り扱っておりませんので、加入手続きは、損害保険会社あるいは
     共済組合等へお問い合わせください。


Q   車検を受けるために納税証明書を交付してほしい。      

A   (1)納税通知書(当初用)にて金融機関等の窓口で納税していただいた場合
          軽自動車税納税証明書(継続検査用)に印字・領収印があれば有効期限内の車検に使用することができます。

     (2)口座振替で納税していただいている場合
          令和8年度から「軽自動車税口座振替領収済通知書」(納税証明書)は廃止となりました。必要に応じて、町住民課へ車検用納税             証明(継続検査用)の申請をしてください。

     (3)軽自動車税の減免を受けている場合
          6月上旬に送付されます軽自動車税納税証明書(継続検査用)を使用してください。

     (4)未納がある場合
          当該年度までに未納がある場合、納税通知書の継続検査用証明欄が印字されませんので、未納額を納税してから町住民課へ車検用           納税証明(継続検査用)の申請をしてください。

     (5)4月2日以降に登録した軽自動車の車検を受ける場合
         当該年度は課税されませんので、町住民課へ車検用納税証明(継続検査用)の申請をしてください。課税されていない旨が記載し            てある証明書を発行いたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4123

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  • 【更新日】2026年8月27日
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