令和5年7月1日(土)に施行する改正道路交通法(令和4年4月成立)により定義された特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)は、軽自動車税(種別割)の対象となります。
※車両を所有している方(法人含む)は、軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。軽自動車税は公道走行の有無に関わらず、所有に基づき課税されます。
対象車両
電動キックボードで、下記の基準をすべて満たすものが特定小型原動機付自転車となります。
定格出力 | 0.6kW以下 |
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最高速度 | 20km/h以下 |
長さ | 1.9m以下 |
幅 | 0.6m以下 |
※上記基準を満たさない車両は、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
手続き
令和5年7月1日(土)以降の開庁日より、税務課窓口にて標識を交付します。
該当車両を所有している方は、下記必要書類を準備のうえ、申告(登録)してください。
必要書類
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 [EXCEL形式/68KB] [PDF形式/282.31KB]
- 車名、型式、車台番号、定格出力、長さ、幅、最高速度等が確認できるもの(対象車両に該当することがわかる書類、パンフレット等)
- 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 販売店等で購入の場合は「販売証明書」
他人から譲り受けた場合は「譲渡証明書」「廃車申告受付書類」
税率
2,000円(令和6年度より課税)