平成27年10月に施行された社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年1月1日より各種サービスの申請をする際に個人番号(マイナンバー)を記載していただくことになりました。
これに伴い手続きの方法が従来から変更となりましたので、ご注意ください。
個人番号の利用対象となる手続きについて
国民健康保険
- 被保険者証の再発行申請
- 被保険者の氏名変更・住所変更・世帯変更等に係る申請
- 国保資格取得、喪失申請
- 限度額適用認定書、限度額適用・標準負担額減額認定書の交付申請
- 療養費の支給申請
- 高額療養費支給申請
- 特別療養費支給申請
- 高額介護合算療養費支給申請
- 特定疾病認定書の交付申請
- 第三者行為による被害の届出に係る申請
- 人間ドッグ等検査費用補助金交付申請
- 基準収入額適用申請
後期高齢者医療
- 基準収入額適用申請
- 障害認定申請
- 被保険者資格取得(変更・喪失)届出
- 特定疾病認定申請
- 限度額適用・標準負担額減額認定
- 再交付申請
- 高額療養費支給申請
- 人間ドッグ等検査費用補助金交付申請
※上記の申請については、申請書に個人番号を記載する欄が追加されました。
※利用対象となる書類は変更追加されることがありますのでご注意ください。
申請にあたっての変更点
平成28年1月1日以降に上記の申請を行う場合には、原則として申請書に個人番号を記載することが必要です。
申請を行う際には、次の書類が必要になるので忘れずにご持参いただくようお願いいたします。
本人が申請を行う場合
申請にあたっての添付書類として、(1)本人の個人番号を確認できる書類、(2)本人の身分を確認できる書類が必要になります。
(1)本人の個人番号を確認できる書類の例
本人の個人番号カード、通知カード、本人の個人番号が記載された住民票の写し
(2)本人の身分を確認できる書類の例
個人番号カードや運転免許証、パスポート、障害者手帳、健康保険被保険者証
代理人(家族等)が申請を行う場合
本人以外の代理人が申請を行う場合は、(1)本人の個人番号を確認できる書類、(2)代理人の身分を確認できる書類、(3)代理権を確認できる書類の3点が必要になります。
(1)本人の個人番号を確認できる書類の例
本人の個人番号カード、通知カード、本人の個人番号が記載された住民票の写し
※代理人のものではないことにご注意ください。
(2)代理人の身分を確認できる書類の例
代理人の個人番号カードや運転免許証、パスポート、障害者手帳、健康保険被保険者証
(3)代理権を確認できる書類
代理人が本人の委任、依頼のもとに申請を行っていることが分かる書類が必要になります。法定代理人か任意代理人であるかによって、確認する書類が変わります。
任意代理人の場合
法定代理人の場合
- 戸籍謄本
- 資格を証明する書類(成年後見人等)