くらし・手続き・環境

マイナンバーカードの代理人交付について

   ご本人が病気、身体の障がい等やむを得ない理由により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
   代理人が受け取りにお越しになる場合は、ご本人の場合とは必要書類が異なりますので、ご注意ください。来庁が困難であることを証明する書類や本人確認書類の提示ができない場合は代理人への交付はできません。
   また、仕事の多忙を理由とした代理交付はできませんので、あらかじめご了承ください。

必要な持ち物

交付通知書(はがき)

   「本人の住所・氏名」「代理人の住所・氏名」「暗証番号」を記入し、暗証番号欄に目隠しシールを貼付けてください。
   (1)署名用電子証明書(大文字英字・数字混在で6桁以上16桁以下のもの)
   (2)利用者用電子証明書(数字4桁)
   (3)住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
   (4)券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
(2)(4)の数字4桁は同一のものでも登録可能です。

ご本人の本人確認書類

   書類Aから2点もしくは書類Aと書類Bから1点ずつ、もしくは書類Bから3点(うち1点は顔写真付きのもの)

代理人の本人確認書類

   書類Aから2点もしくは書類Aと書類Bから1点ずつ

代理権者の確認書類

   交付通知書(はがき)の委任状部分にご記入済のものをお持ちください。
   15歳未満の方や成年被後見人の場合は、代理権者は法定代理人の方に限られます。
   法定代理人の場合は、戸籍謄本その他の資格を証明する書類をお持ちください。ただし、親子関係については本籍が野木町である場合や同一世帯の場合は不要です。

通知カード

住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

ご本人の来庁が困難であることを証する書類

   下記表「やむを得ない理由および来庁が困難であることを証する書類」をご確認ください。

本人確認書類

書類A
  • 顔写真付きの本人確認書類
    住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の者)、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可証
書類B
  • 「氏名および生年月日」または「氏名および住所」が記載された書類
    健康保険証、介護被保険者証、年金手帳、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦運転免許証、運航管理技能検定合格者証明書、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、在留カード(顔写真なし)、特別永住証明書(顔写真なし)、官公署がその職員に対し発行した身分証明書、こども医療費受給資格者証、障害福祉サービス受給者証、社員証、学生証等
  • 個人番号カード顔写真証明書(下記詳細参照)

個人番号カード顔写真証明書について

   以下に該当する方で顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、「個人番号カード顔写真証明書」を作成の上ご持参いただくことで、顔写真付きの本人確認書類(書類B欄の1点)として交付することが可能です。

    ※は「来庁が困難であることを証する書類」とすることも可能です。

個人番号カード顔写真証明書に貼り付ける写真について

   サイズは縦4.5cm、横3.5cm程度のものをご用意ください。写真が大きくて枠から出てしまう場合、「個人番号カード顔写真証明書」の裏面にお貼りください。

やむを得ない理由および来庁が困難であることを証する書類

やむを得ない理由 来庁が困難であることを証する書類
病気、身体の障がい 診断書、身体障害者手帳
身体以外の障がい

精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、
障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、

成年後見人
代理権を証明する書類
被保佐人
被補助人

代理権を証明する書類

中学生、小学生
及び未就学児

本人確認書類(生年月日が確認できるもの)
高校生、高専生
学生証、在学証明書
75歳以上の高齢者

本人確認書類(生年月日が確認できるもの)

委任状に外出困難である旨の記載があれば可
長期入院者

診断書、入院診療計画書、
入院していることが確認できる領収書、
診療明細書、
病院長が作成する顔写真証明書

施設入所者

入所証明書、施設長が作成する顔写真証明書

要介護・要支援認定者

介護保険被保険者証、認定結果通知書、
ケアマネージャー及びその所属事業者の長が作成する顔写真証明書

妊婦

母子健康手帳、
妊婦健診を受診したことが確認できる領収書または受診券

長期(国内外)出張など

長期出張中であることがわかる会社が発行した書類

海外留学

査証のコピー、留学先の学生証のコピー

社会的参加を回避し
長期にわたって概ね
家庭にとどまり続けて
いる状態である者

社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であることについて相談していることを証する書類 [PDF形式/54.79KB] 、
相談している公的な支援機関の職員及びその機関の長が作成する顔写真証明書

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 住民戸籍係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4126

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  • 【更新日】2024年9月19日
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