給付金の申請期間は終了いたしました。
目次
概要
不足額給付とは、確定申告等により、令和6年分所得税および令和6年度住民税の定額減税実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付Ⅰ、不足額給付Ⅱ)いずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。
※ 令和7年1月1日時点において野木町在住の方が対象となります。
※ 本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
※ 不足額給付事務処理基準日(令和7年6月2日)翌日以降に、税額修正等があった場合は、不足額給付額の再算定は行いません。本給付金は原則、事務処理基準日時点において本町で処理された情報に基づき算定します。
不足額給付Ⅰ
令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の算定時に、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
対象となりうる方
・令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)
(令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和5年分所得税額」が「令和6年分所得税額」を上回る方)
例 令和6年中に休職・転職をしたことで令和5年より所得が下がった
・所得税分定額減税可能額(調整給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)
(こどもの出生等、税制度上の扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」を上回る方)
例 令和6年中にこどもが生まれた
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、調整給付額に不足が生じた方
例 令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした
不足額給付Ⅱ
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付※の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
対象となりうる方
・青色事業専従者・事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
※ 低所得世帯向け給付とは、以下の給付のことをいいます。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)
支給額
不足額給付Ⅰ
「不足額給付時における調整給付所要額」-「当初調整給付時における調整給付額」
※ 差額を1万円単位に切り上げて支給
不足額給付Ⅱ
原則4万円(定額)
※ ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
申請から支給まで
給付金の申請期間は終了いたしました。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
調整給付に関して、町や県、国から個人情報(銀行口座の暗証番号など)をメール・電話でお聞きすることや、ATMの操作などをお願いすることはありません。
自宅や職場などに町や県、国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、野木町や最寄りの警察署か警察相談専用電話9110にご連絡ください。
また、町や県、国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURL にアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。