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【令和7年度】野木町定額減税調整給付金(不足額給付分)のお知らせ

目次

概要

   不足額給付とは、確定申告等により、令和6年分所得税および令和6年度住民税の定額減税実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付Ⅰ、不足額給付Ⅱ)いずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。
※ 令和7年1月1日時点において野木町在住の方が対象となります。
※ 本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

不足額給付Ⅰ

   令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の算定時に、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

対象となりうる方

・令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)
(令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和5年分所得税額」が「令和6年分所得税額」を上回る方)
   例 令和6年中に休職・転職をしたことで令和5年より所得が下がった

・所得税分定額減税可能額(調整給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)
(こどもの出生等、税制度上の扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」を上回る方)
   例 令和6年中にこどもが生まれた

・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、調整給付額に不足が生じた方
   例 令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした

不足額給付Ⅱ

   本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方

対象となりうる方

・青色事業専従者・事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方

※ 低所得世帯向け給付とは、以下の給付のことをいいます。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)

支給額

不足額給付Ⅰ

   「不足額給付時における調整給付所要額」-「当初調整給付時における調整給付額」
   ※ 差額を1万円単位に切り上げて支給

不足額給付Ⅱ

   原則4万円(定額)
   ※ ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

申請から支給まで

支給のお知らせ

   不足額給付Ⅰに該当する方のうち、野木町より定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給を受けていて、今回、定額減税調整給付金(不足額給付分)の支給もある方には「支給のお知らせ」を発送し、「支給のお知らせ」に記載の口座へ振り込みます。
   原則申請不要ですが、振込先口座の変更を希望する方や、給付金の支給を辞退する方は手続きが必要です。振込先口座の変更等をご希望の方は、税務課、町民税係(0280-57-4122)までご連絡ください。
※ ご連絡がない場合は支給内容および支給に同意したものとみなします。
※ 振込先口座は原則、支給対象者ご本人の口座とさせていただきます。

【発送時期】
   8月上旬を予定

【手続き(お問い合わせ)期限】
   現在準備中です。詳細が決まり次第、野木町公式ホームページにてお知らせします。

【支給時期】
   手続き(お問い合わせ)期限から14日後を予定

支給確認書

   不足額給付Ⅰに該当する方のうち、野木町より定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給を受けてなく、今回、定額減税調整給付金(不足額給付分)の支給がある方には「支給確認書」を発送します。「支給確認書」の返送またはオンラインでの申請が必要です。記入漏れや提出書類の不備がないよう確認のうえ、必ず期限内に申請してください。
※ 下記期限までに申請がない場合は、給付金の支給を辞退したものとみなします。
※ オンライン申請は「支給確認書」が届いた方のみ利用できます。
令和6年中(令和6年1月2日~令和7年1月1日)に他区市町村から野木町に転入し、令和7年1月1日現在も野木町に住民票がある方の申請方法については、現在準備中です。詳細が決まり次第、野木町公式ホームページにてお知らせします。

【発送時期】
   8月中を予定

【申請について】
 ・オンライン申請
   申請期限:令和7年10月31日(金)23時59分
   
確認書に同封のチラシに記載してある二次元コードを読み取り、申請してください。

・支給確認書による郵送申請
   申請期限:令和7年10月31日(金)消印有効
   支給確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返送ください。

【支給方法、時期】
   審査のうえ、順次口座振り込みます。申請受付から4週間後に支給予定

申請書

   不足額給付Ⅱに該当する方には、「申請書」を発送します。「申請書」の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返送ください。返送された「申請書」を確認後、支給対象者には野木町より「支給決定通知書」を発送します。「支給決定通知書」がお手元に届いた後は、原則手続き不要です。

【発送時期】
   8月中を予定

【申請期限】
   令和7年10月31日(金)消印有効

【支給方法、時期】
   審査のうえ、順次口座振り込みます。申請受付から4週間後に支給予定

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

   調整給付に関して、町や県、国から個人情報(銀行口座の暗証番号など)をメール・電話でお聞きすることや、ATMの操作などをお願いすることはありません。
   自宅や職場などに町や県、国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、野木町や最寄りの警察署か警察相談専用電話9110にご連絡ください。
   また、町や県、国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURL にアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4121

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  • 【更新日】2025年5月20日
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