健康・福祉・医療

国民健康保険の給付

   国民健康保険に加入していると、次のような給付が受けられます。


療養の給付

   わたしたちが病気やけがをしたときに、医療機関などで被保険者証(70歳以上75歳未満の高齢者は高齢受給者証も)を提示すると、診察・処置・入院などの医療が国保で受けられます。このとき医療費の一部を自己負担すれば、残りを国保が負担します。

医療費の自己負担割合

区分 自己負担分
小学校入学前 2割
小学校入学後70歳未満 3割
70歳以上75歳未満の高齢者 現役並み所得者※ 3割
昭和19年4月1日以前生まれの人 1割
昭和19年4月2日以降生まれの人 2割

※住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上。ただし、収入の額が383万円未満(70歳以75歳未満の人が2人以上の世帯の場合は520万円未満)のときは申請により1割または2割負担となります。

国民健康保険が使えないとき

   次のような場合は、保険証が使えませんのでご注意ください。

病気やけがと認められないもの

  • 正常な妊娠・出産 ・経済的理由による妊娠中絶 ・健康診断や人間ドック
  • 予防接種・美容整形・歯列矯正、インプラント・軽度のシミ、わきが
  • レーシック手術 など

業務上(仕事、通勤時)の病気やけが

  • 労災保険の対象になります

保険給付を制限される場合

  • けんか、泥酔が原因の病気やけが・犯罪や故意の事故による病気やけが
  • 医師や国保保険者の指示に従わなかったとき

療養費

   次のような場合は、医療機関などの窓口でいったん全額自己負担した後、世帯主の申請により保険適用の範囲内で国保の給付分が払い戻されます。
   申請する際に必要なものは下記のとおりになります。

急病などやむを得ない理由で、被保険者証を持たずに治療を受けたとき

  • 療養費支給申請書(PDF:102KB)
  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
  • 振込先口座

 医師が必要と認めた(コルセット、9歳未満の小児弱視等治療用メガネ、弾性着衣など)治療用装具代金

 骨折・ねんざなどで国保を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

  • 療養費支給申請書(PDF:102KB)
  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 施術内容と費用の明細がわかる領収書等
  • 振込先口座

 医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージを受けたとき

 輸血に生血を使ったとき(親族からの提供は対象外)

  • 療養費支給申請書(PDF:102KB)
  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 医師の証明書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 領収書
  • 振込先口座

 緊急やむを得ない理由で、国外で治療を受けたとき

高額療養費

   国民健康保険加入者で、同じ人が同じ月に医療機関に支払った一部負担金が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により高額療養費として支給されます。
   また、同じ月に同じ世帯で1医療機関に21,000円以上の一部負担金を支払った人(70歳未満)が複数いる場合は合算し、一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合も高額療養費として支給されます。
   なお、該当の方には町から通知を送付します。

70歳未満

平成27年1月1日から
区分 所得要件 自己負担限度額 多数該当
(4回目以降)※
基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
※過去12か月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
*70歳未満の方は、事前に申請をして、「限度額適用認定証」(住民税課税世帯)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税世帯)の交付を受け医療機関に提示すれば、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。手続きには、保険証、印鑑、個人番号(マイナンバー)のわかるものをご持参してください。

70歳以上

平成30年8月1日から
負担区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者Ⅲ 252,600円+(医療費-842,000)×1%
(多数回140,100円※)
現役並み所得者Ⅱ 167,400円+(医療費-558,000)×1%
(多数回93,000円※)
現役並み所得者Ⅰ 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回44,400円※)
 一般  18,000円
(年間上限14万4,000円)
57,600円
(多数回44,400円※)
低所得者 8,000円 24,600円
15,000円

※過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

  • 現役並み所得者Ⅲとは、現役並み所得者のうち課税所得690万円以上の人をいいます。
  • 現役並み所得者Ⅱとは、現役並み所得者のうち課税所得380万円以上690万円未満の人をいいます。
  • 現役並み所得者Ⅰとは、現役並み所得者のうち課税所得145万円以上380万円未満の人をいいます。

*世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の場合は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば、入院時の患者負担限度額および食事負担が少なくてすみますので該当する方は申請してください。また、現役並み所得者Ⅰ及び現役並み所得者Ⅱの方は「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば支払いが一定になりますので、希望する方は申請してください。手続きには、印鑑、保険証、個人番号(マイナンバー)のわかるものをご持参してください。

出産育児一時金

   1件の出産に対し42万円(産科医療補償制度未加入の出産は40万4,000円)が給付されます。

出産育児一時金の医療機関等への直接支払い制度について

   かかった出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、保険者から医療機関へ直接支払う制度に変わりました。原則42万円の範囲内でまとまった費用を事前に用意しなくてもよくなります。

*1 直接病院などに出産育児一時金が支払われることを望まない方は、出産後に保険者に請求することも可能です。ただし、出産費用は退院時に病院などにいったん全額お支払いいただくことになります。

*2 出産費用が42万円を超える場合は、退院時に病院などにその差額分をお支払いください。また、42万円未満の場合は、その差額分を保険者に請求することができます。

差額請求に必要なもの

印鑑、保険証、預金通帳、「出産育児一時金等代理申請・受取請求書」及び「明細書(領収書)」の写し(医療機関が発行したもの)、個人番号(マイナンバー)のわかるもの

葬祭費

   国民健康保険加入者が亡くなり葬儀を行った場合、5万円が支給されます。手続きには、印鑑、保険証、葬儀執行者名義の口座番号のわかるもの)、個人番号(マイナンバー)のわかるものをご持参ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 保健医療係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4136

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  • 【更新日】2023年6月20日
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