健康・福祉・医療

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給適用期間の延長について(国民健康保険)

   被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

(注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する方は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

支給要件

対象者(1~3の全てに該当する方)

  1. 野木町国民健康保険加入者で、新型コロナウイルスに感染又は発熱等の症状があり感染が疑われる方
  2. お勤め先から給与の支払いを受けている方で、感染又は感染の疑いにより労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
  3. 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方

支給期間

   労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

   直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額  ×  2/3  ×  日数(支給対象となる日数)

適用期間

   令和2年1月1日から令和4年12月31日の間で労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで)
   ※適用期間が「令和4年9月30日まで」から「令和4年12月31日まで」に延長になりました。

申請方法

   以下の申請書(1)~(4)をご記入の上、住民課保健医療係へ提出してください。

野木町国民健康保険傷病手当金支給申請書

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  3. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  4. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 保健医療係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4136

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  • 【ID】P-3252
  • 【更新日】2022年9月30日
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