届出について
交通事故など、第三者(自分以外の人)より受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担するべきものなので、国民健康保険は使用できません。
ただし、「第三者行為による傷病届」を提出することにより、保険証を使って治療を受けることができます。その場合は、野木町国民健康保険が一時的に立て替え、加害者に後日請求することになります。
交通事故などにより医療機関において保険証を使用する場合は、まずは住民課保健医療係にご連絡いただき、医療機関にもその旨を申し出てください。
注意点
- 自損事故や自分の過失割合に関わらず、届出をしてください。
- 加害者からすでに治療費を受け取っている場合には、国民健康保険は使用できません。
- 無免許運転や飲酒運転など不法行為が原因の場合は、保険証は使えません。
- 相手と示談する前に、ご相談ください。(届出前に示談を行うと加害者に医療費が請求できなくなる場合があります)
- 仕事中(通勤途中を含む)の傷病の場合は、労災保険が優先されますので、国民健康保険は使用できません。