整骨院・接骨院(柔道整復師)の施術で、国民健康保険が利用できるのは、一定の条件を満たす場合に限られていますのでご注意ください。
保険が使えるもの
- 打撲・ねんざ・肉離れの施術
- 骨折・脱臼の応急処置
- 医師の同意がある骨折・脱臼の処置
保険が使えないもの
- 日常生活における疲れや肩こり
- 疲労回復やリラクゼーションのため
- 加齢による腰痛や肩の痛み
- 脳疾患後遺症や神経痛、リウマチなどの慢性病からくる痛みやしびれ
- 症状の改善が見られない長期かつ漫然とした施術
- 仕事中や通勤途上の負傷→(労災の対象になります)
次のことに注意しましょう!
ケガの原因を正しく伝えましょう
ケガをした状況によって労災保険の対象になるなど、国保の対象にならないこともあります。
また、交通事故などの第三者行為の場合は、必ず町住民課保健医療係へ連絡をしてください。
医療機関で治療中のものには国保は利用できません
同じケガについて同時期に医療機関で治療を受けている場合、柔道整復師の施術は全額自己負担になります。
施術が長引くときは医師の診断を受けましょう
柔道整復師の施術を受けても、なかなか症状が改善しない場合には、内科的要因が関わっている可能性もあります。医師の診断を受けるようにしましょう。
医療費適正化にご協力ください!
医療費はみなさんの保険税や自己負担でまかなわれています。
保険を使って柔道整復師の施術を受けたときは、後日、施術日や施術内容などについて照会する場合があります。領収書は必ず受け取り保管してください。