健康・福祉・医療

整骨院・接骨院にかかるとき

   整骨院・接骨院(柔道整復師)の施術で、国民健康保険が利用できるのは、一定の条件を満たす場合に限られていますのでご注意ください。

保険が使えるもの

  • 打撲・ねんざ・肉離れの施術
  • 骨折・脱臼の応急処置
  • 医師の同意がある骨折・脱臼の処置

保険が使えないもの

  • 日常生活における疲れや肩こり
  • 疲労回復やリラクゼーションのため
  • 加齢による腰痛や肩の痛み
  • 脳疾患後遺症や神経痛、リウマチなどの慢性病からくる痛みやしびれ
  • 症状の改善が見られない長期かつ漫然とした施術
  • 仕事中や通勤途上の負傷→(労災の対象になります)

次のことに注意しましょう!

ケガの原因を正しく伝えましょう

   ケガをした状況によって労災保険の対象になるなど、国保の対象にならないこともあります。
   また、交通事故などの第三者行為の場合は、必ず町住民課保健医療係へ連絡をしてください。

医療機関で治療中のものには国保は利用できません

   同じケガについて同時期に医療機関で治療を受けている場合、柔道整復師の施術は全額自己負担になります。

施術が長引くときは医師の診断を受けましょう

   柔道整復師の施術を受けても、なかなか症状が改善しない場合には、内科的要因が関わっている可能性もあります。医師の診断を受けるようにしましょう。

医療費適正化にご協力ください!

   医療費はみなさんの保険税や自己負担でまかなわれています。
   保険を使って柔道整復師の施術を受けたときは、後日、施術日や施術内容などについて照会する場合があります。領収書は必ず受け取り保管してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 保健医療係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4136

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  • 【ID】P-1447
  • 【更新日】2023年6月20日
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