子育て・教育

出産育児一時金の支給

   1件の出産に対し50万円(産科医療保障制度未加入の出産は48万8,000円)が給付されます。

出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度について

   かかった出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、保険者から医療機関へ直接支払う制度に変わりました。原則50万円の範囲内でまとまった費用を事前に用意しなくてもよくなります。

※1 直接病院などに出産育児一時金が支払われることを望まない方は、出産後に保険者に請求することも可能です。ただし、出産費用は退院時に病院などにいったん全額お支払いいただくことになります。

※2 出産費用が50万円を超える場合は、退院時に病院などにその差額分をお支払いください。また、50万円未満の場合は、その差額分を保険者に請求することができます。

差額請求に必要なもの

  • 印鑑
  • 保険証
  • 預金通帳
  • 「出産育児一時金等代理申請・受取請求書」及び「明細書(領収書)」の写し(医療機関が発行したもの)

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 保健医療係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4136

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  • 【ID】P-487
  • 【更新日】2023年6月20日
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