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固定資産税とは

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

土地 登記簿又は土地補充台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿又は家屋補充台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産台帳に所有者として登録されている人

固定資産税の対象となる資産

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

【償却資産とは】
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。家庭用として使用している場合には、課税対象となりません。また、耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の償却資産で、法人税等の規定により一時に損金に算入されたもの若しくは取得価額20万円未満の償却資産で、法人税等の規定により3年間で一括して損金に算入する方法の対象とされたものは、原則として課税対象とはなりません。自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

課税標準額

税率を直接適用して税額を算出する基礎となる金額等で、原則として、評価額と同額ですが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりもかなり低く算定されます。

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

固定資産税の土地と家屋は、3年に一度評価替えが行われます。固定資産の評価は、総務大臣(旧自治大臣)が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格をもとに課税標準額を算定します。このように決定された価格や課税標準額は、固定資産税台帳に登録され、縦覧に供されます。

価格の据置措置

土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、第二年度又は第三年度において(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋(2)土地の地目の変換等によって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4123

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  • 【ID】P-1088
  • 【更新日】2018年8月8日
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