くらし・手続き・環境

固定資産の所有者が亡くなられた場合

相続登記について

   登記されている固定資産(土地、家屋)の所有者が亡くなられた場合、法務局にて相続登記の手続きが必要です。
   また、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。詳細については、下記リンクをご覧ください。

相続人代表者(兼現所有者)指定届について

   固定資産(土地、家屋)の所有者が亡くなられた後、相続登記が困難な場合は、相続人代表者(兼現所有者)指定届を町税務課まで提出してください。

相続人代表者とは
   該当する資産の相続登記が完了するまでの間、町からの納税通知書等を受領する代表者を相続人の中から選ぶものです(地方税法第9条の2)。

現所有者とは
   土地・家屋の登記上の所有者が死亡している場合、「現所有者(一般的には相続人)」が所有者となり相続登記等が完了するまでの間、納税の義務を負います。該当する方は、現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までに、申告を行う必要があります(地方税法第384条の3、町税条例第74条の3)。

注意事項

  • この届出は固定資産税に関する届出であり、相続権の決定や登記名義人の変更を行うものではありません。
  • 未登記家屋を相続した場合は、別途「未登記家屋届出書」を町税務課まで提出してください。
  • 亡くなられた方の所有していた固定資産(土地、家屋)が相続未登記のままで、この届出を提出されていない場合は、町税務課で把握している相続人の方に対して納税通知書を送付することがあります。
  • 相続放棄を行った場合は、「相続放棄申述受理通知書」又は「相続放棄申述受理証明書」の写しを町税務課まで提出してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4123

メールでお問い合わせをする

アンケート

野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-1752
  • 【更新日】2023年11月24日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する