くらし・手続き・環境

新築及び改築にかかる固定資産税の減額措置について

新築された住宅等については、一定期間、固定資産税額が減額されます。
減額措置の適用については、下表の要件を確認の上、必要書類を提出してください。

  1. 一般住宅・認定長期優良住宅
  2. バリアフリー改修住宅・省エネ改修住宅
  3. 耐震改修住宅
  4. サービス付き高齢者向け住宅


一般住宅・認定長期優良住宅

要件 一般住宅 認定長期優良住宅
対象住宅 令和6年3月31日までに新築された専用住宅・併用住宅 令和6年3月31日までに新築された長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する認定長期優良住宅
居住部分割合 当該住宅の居住部分の床面積割合が2分の1以上
床面積 居住床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
ただし、貸家の用に供する1戸建て以外の住宅にあっては、40平方メートル以上280平方メートル以下、サービス付き高齢者向け住宅にあっては、30平方メートル以上280平方メートル以下
減額の範囲 家屋のうち居住部分のみ
当該住宅の1戸あたりの床面積の120平方メートル相当分まで2分の1を減額
減額期間 新たに固定資産税が課されることになった年度から3年度分
ただし、地上階数3階以上の中高層耐火建築物については5年度分
新たに固定資産税が課されることになった年度から5年度分
ただし、地上階数3階以上の中高層耐火建築物については7年度分
減額の申告 住宅を新築した年の翌年の1月31日までに申告
1月1日新築の場合は、その年の1月31日まで
必要書類 新築住宅(減額)申告書
[WORD形式/18.47KB]
[PDF形式/100.69KB]
  1. 長期優良住宅(減額)申告書
    [WORD形式/10.76KB]
    [PDF形式/90.32KB]
  2. 長期優良住宅認定通知書の写し
  3. 検査済み証の写し
その他 住宅用地の申告書 [EXCEL形式/23.36KB] [PDF形式/140.09KB]
住宅の新築とともに住宅用地に対する課税標準の特例を受けるために必要になります。

バリアフリー改修住宅・省エネ改修住宅

要件 バリアフリー改修住宅 省エネ改修住宅
対象住宅 新築された日から10年以上を経過した住宅
併用住宅の場合、居住部分の床面積割合が2分の1以上
賃貸住宅は対象外
平成26年1月1日以前から所在する住宅
併用住宅の場合、居住部分の床面積割合が2分の1以上
賃貸住宅は対象外
床面積 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
居住要件 次のいずれかの方が該当家屋に居住していること
  1. 65歳以上の方
  2. 要介護又は要支援の認定を受けている方
  3. 障がいのある方
なし
改修工事内容 令和6年3月31日までにバリアフリー改修工事として、下記のいずれかの工事を行ったものであること
  1. 車いすで容易に移動するための通路又は出入口の拡張
  2. 階段の設置又は改良による勾配緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 便所・浴室・脱衣室等への手すり設置、床の段差解消、滑りにくい床材への取り換え
  6. 出入口の戸の改良
令和6年3月31日までに省エネ改修工事として、下記のいずれかの工事のうち、1を含む工事を行ったものであること
  1. 窓の断熱改修【必須】
  2. 床の断熱改修、天井の断熱改修、壁の断熱改修
  3. 太陽光発電装置の設置工事
  4. 高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事

※省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合することが必要

改修工事費用 50万円超(税込)
(地方公共団体からの補助金や給付等を除いた額)
60万円超(税込)
※上記3・4の工事を含む場合は、1・2の工事費の合計金額が50万円を超えていることが必要
(地方公共団体からの補助金や給付等を除いた額)
減額の範囲 当該住宅の1戸あたり100平方メートルの床面積相当分まで3分の1を減額 当該住宅の1戸あたり120平方メートルの床面積相当分まで3分の1を減額(認定長期優良住宅に該当となったものは3分の2)を減額
減額期間 改修工事完了年の翌年度分に限る
(ただし、改修工事完了が1月2日~3月31日の場合は翌々年度分)
減額の申告 改良工事完了後、3カ月以内
必要書類
  1. バリアフリー改修住宅(減額)申告書
    [WORD形式/18.74KB]
    [PDF形式/135.61KB]
  2. 工事領収書の写し
  3. 工事明細書(内容及び費用が確認できるもの)の写し
    (建築士、登録住宅性能評価機関等による証明で代替可)
  4. 改修箇所の図面・工事写真
    (改修前・改修後)
  5. 補助金等の交付・給付決定書の写し
    (該当する場合のみ)
  6. 次のいずれかの書類
    ・65歳以上の方の住民票の写し
    ・介護保険被保険者証の写し
    ・障害者手帳等の写し
  7. 納税義務者の住民票の写し
    (町内に住所がある方は省略可)
  1. 省エネ改修住宅(減額)申告書
    [WORD形式/19.39KB]
    [PDF形式/139.8KB]
  2. 熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
  3. 工事領収書の写し
  4. 改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
  5. 納税義務者の住民票の写し(町内に住所がある場合は省略可)
  6. 補助金等の交付・給付決定書の写し
    (該当する場合のみ)
  7. 長期優良住宅認定通知書の写し
    (当該改修工事により認定を受けた場合)
その他 新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている年度には適用できません。
バリアフリー改修住宅と省エネ改修住宅の減額制度の併用は可能です。

耐震改修住宅

要件 耐震改修住宅
対象住宅 昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、現行の耐震基準に適合するよう、令和6年3月31日までに改修工事を行った住宅(併用住宅の場合、居住部分の床面積割合が2分の1以上)
改修工事費用 50万円超(税込)
減額の範囲 家屋のうち居住部分のみ
当該住宅の1戸あたりの床面積の120平方メートル相当分まで2分の1
(認定長期優良住宅に該当となった場合は、3分の2)を減額
減額期間 改修工事完了年の翌年度分に限る。
(ただし、改修工事完了が1月2日~3月31日の場合は翌々年度分)
減額の申告 改修工事完了後、3カ月以内
必要書類
  1. 耐震改修住宅(減額)申告書 [WORD形式/18.09KB] [PDF形式/118.84KB]
  2. 工事領収書の写し
  3. 工事明細書(内容及び費用が確認できるもの)の写し
  4. 建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関等が発行する耐震基準適合証明書
  5. 長期優良住宅認定通知書の写し(当該改修工事により認定を受けた場合)
その他 通行障害既存耐震不適格構築物である場合は、2年度分について下表分が減額になります。
  翌年度 翌々年度
一般住宅 1/2 1/2
認定長期優良住宅 2/3 1/2

サービス付き高齢者向け住宅

要件 サービス付き高齢者向け住宅
対象住宅 令和7年3月31日までに新築された住宅で以下の要件に該当するもの
1.高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録された「サービス付き高齢者向け住宅」であること
2.賃家住宅であること
3.主要構造部が耐火構造、準耐火構造又は総務省令等で定める建築物であること
4.国から建築費の補助を受けていること
5.戸数が10戸以上であること
床面積 床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下
減額の範囲 当該住宅1戸あたりの床面積の120平方メートル相当分まで3分の2を減額
減額期間 新たに固定資産税が課されることになった年度から5年度分
減額の申告 住宅を新築した年の翌年の1月31日までに申告
1月1日新築の場合は、その年の1月31日まで
必要書類
  1. サービス付き高齢者住宅(減額)申告書 [WORD形式/20.42KB] [PDF形式/84.69KB]
  2. サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類の写し
  3. 補助金等の交付・給付決定書の写し

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4123

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  • 【更新日】2023年6月29日
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