くらし・手続き・環境

よくある質問(固定資産税)

年の中途で土地の売買があった場合の課税について 

Q   私は、令和元年11月に自己所有地の売買契約を締結し、その翌年の令和2年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。令
     和2年度の固定資産税は誰に課税されますか。

A   令和2年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、土地については毎年1月1日(賦課期日)現在、登記
     簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することとなっているからです。 

年の始めに家屋を取り壊した場合の課税について 

Q   令和2年1月20日に取り壊した家屋についても、令和2年度の固定資産税の課税対象となっています。なぜでしょうか。 

A   固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している 固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課
     税されます。したがって、令和2年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、令和2年度の固定資産税の
     課税対象となります。

住宅の取り壊し後、固定資産税(土地)が急に高くなった場合について  

Q   私は、令和元年10月に住宅を取り壊したところ、翌年度の土地にかかる税額が急に高くなりました。なぜでしょうか。

A   土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が軽減されます。しかし、住宅の滅
     失やその住宅としての用途を変更するとこの特例の適用対象から外れることになるためです。 

地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは 

Q   地価が下落しているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。 

A   土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々
     に是正する負担調整措置が講じられています。地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税
     標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。したがって、課税の公平の観点からや
     むを得ないものと考えられます。(なお、令和元年度、令和2年度については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でな
     いときは、据置年度でも価格を修正することとされており、地価の下落が価格に適切に反映されることとなっています。) 

新築から3年以上経過した家屋の固定資産税(家屋)が急に高くなった場合について  

Q   私は、令和元年5月に一戸建住宅を新築しましたが、その4年後の令和5年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。 

A   新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(長期優良住宅の
     認定を受けている家屋であれば5年度分)に限り、床面積120㎡に相当する部分の税額が2分の1に減額されます。あなたの場合は住宅
     を建築した翌年から3年度分の税額にこの減額が適用されており、4年度からはこの減額適用期間が終了したことにより、本来の税額
     に戻ったためです。 

家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは 

Q   私の所有する家屋は昭和46年に建築されたものですが、年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないで
     しょうか。 

A   家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる
     建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率
     を乗じて求められます。ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれる仕組みとなっていま
     す。建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、この仕組みによって評価額が据え置かれてきていること
     もあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下
     がらないといったことがあります。 

各地にある工場・支社の償却資産の申告先について 

Q   全国規模で展開している会社で、各地に工場、支社があります。 どこの市町村に償却資産の申告をすればよいのでしょうか? 

A   償却資産の申告は、当該償却資産が所在する市町村に行うことになっていますので、各工場、各支社が所在する市町村ごとに、別々
     に申告していただくことになります。 

現在稼動していない償却資産の申告は 

Q   現在稼動していない償却資産も申告の必要があるのでしょうか? 

A   稼動を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中に必要な維持管理や補修が行われており、いつでも稼動して事
     業の供することができるものについては、償却資産として申告の対象になります。 

海外赴任が決まった場合の書類の受領及び納付について 

Q   3年間海外赴任が決まり、家族で引っ越すことが決まりました。赴任終了後は再度町内の持ち家に住む予定ですが、その間の固定資
     産税関係書類の受領と納付の方法について、教えてください。 

A   町外に転出したことにより、書類受領及び納付が困難になった場合については、納税管理人の選任をお願いいたします。納税管理人
     の選任手続きについては、 『納税管理人(固定資産税)について』のページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4123

メールでお問い合わせをする

アンケート

野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-1740
  • 【更新日】2020年7月3日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する