登録できる人
満15歳以上で野木町に住民登録のある人
登録できる印鑑
- 印影の大きさが8ミリメートルを超えて25ミリメートルを超えないもの
- 登録は1人1個
※1個の印鑑を2人以上の人が登録することはできません。
(注) 下記に該当するものは、登録できません。
登録できない印鑑
- 印面が平面でないもの。印影が鮮明に写らないもの
- 本人の氏名であると判読できないもの
- 外枠のないもの、または欠けているもの
- ゴム印その他変形しやすいもの
- 町長が不適当と認めるもの
印鑑登録申請
印鑑登録は、あなた個人の印鑑を公に立証するための制度です。そのために、印鑑登録申請はご本人による申請が原則となっています。
- 印鑑登録のしかた[PDF形式/87.77KB]
本人が申請する場合
登録しようとする印鑑と本人であることを確認できる顔写真付の身分証明書(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)を持って、住民課で手続きをしてください。
※顔写真付の身分証明書がない場合は、保険証、年金手帳、学生証等を持参してください。
即日登録できる場合
以下のいずれかに該当する場合は即日登録が可能です。
- 本人確認書類で、官公署発行の顔写真付の身分証明書(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)を持参したとき
- 野木町に印鑑登録している人が保証人として署名捺印した保証書を持参したとき(印鑑登録申請書に記入欄があります。)
即日登録できない場合
保険証、年金手帳等の顔写真付きでない本人確認書類を持参した場合は、当日は受付だけを行い、本人であることと登録する意思を確認するために「照会書」をご自宅に郵送します。
照会書の記載内容を確認のうえ、回答書に必要な事項を記入、押印し、住民課に持参することにより登録します。(来庁する際に、身元を確認できる書類を持参してください)
代理人が申請する場合 ※印鑑登録証の即日交付はできません
- 登録する方からの委任状(ご本人の自筆のもので、登録する印鑑を押印したもの)、登録する印鑑、代理人の印鑑、代理人の身分証明書をお持ちください。
- 登録申請書を記入し、登録する方からの委任状、登録する印鑑及び代理人の身分証明書を添えて提出してください。
- 内容を審査のうえ、登録する方あてに住民登録してある住所地に、「照会書(回答書)」を送付します。
- 「照会書(回答書)」が届きましたら、登録するご本人が照会書の記載内容を確認のうえ、回答書に必要な事項を記入、押印してください。
- (1)代理人が来庁する場合
「照会書(回答書)」、代理人の身分証明書、登録する方の身分証明書(原本に限る)をお持ちください。
(2)本人が来庁する場合
「照会書(回答書)」、身分証明書お持ちください。
印鑑登録証の交付
印鑑登録が完了すると、印鑑登録証を交付します。必要があればその場で印鑑証明書の交付申請ができます。
登録印鑑の変更等(廃止及び登録)
登録印鑑の変更及び印鑑登録証の紛失等については、今までの印鑑登録証を廃止し新たに登録することになります。
手続き方法は、印鑑登録申請と同様です。
印鑑証明書の交付申請
印鑑登録証を必ず持参のうえ、申請書に必要な事項を正確に記入して申請してください。
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申請できる人
- 印鑑登録がすでに済んでいる人。
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申請方法
- 申請書に所定事項を正しく記入し、印鑑登録証を提示してください。ただし印鑑登録証が提示できない場合は、申請には応じられません。
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代理人申請の場合
- 代理人の方の委任状は必要ありません。ただし申請書に登録者の住所・氏名・生年月日が正しく記入されないときは、交付できません。
代理人の方の認印及び申請される方の印鑑登録証を持参して申請してください。