平成25年4月1日から申請受付を始めます。
自動車臨時運行許可とは
自動車を道路で運行させるには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可とは、登録されていない自動車や車検証の有効期限を過ぎている自動車を、「道路運送車両法」に定められた場合に限って、一時的に運行を許可するものです。
※許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には使用できません。
許可の対象となる目的
- 新車・中古車の新規検査・新規登録のため、運輸支局または軽自動車検査協会等へ回送を行う場合
- 車検の有効期限を過ぎた自動車の継続検査のため、運輸支局または軽自動車検査協会等へ回送を行う場合
- 自動車の販売を業とする者が、販売の目的のため回送を行う場合 等
※車検切れの自動車やナンバーの付いていない自動車を単に移動させる、もしくは通勤や買い物等の日常生活のために使用する目的では許可できません。 - 運行の目的を達成するための出発地、経由地、および到着地を特定してください。経路は、目的を達成するために必要な発着点を結ぶ必要合理的な経路となります。
※野木町が運行経路上にある場合のみ、野木町で申請可能です。 - 許可期間は、運行の目的や経路から判断して、5日以内の必要な最小日数となります。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(住民課窓口にあります)
- 運行する自動車を確認できる書類
・自動車検査証(車検証)
・限定自動車検査証
・登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
・自動車検査証返納証明書 等
・上記書類を持参できないときは、車台番号の拓本または写真の掲示でも可
〈注意〉令和5年1月4日から車検証にICタグが貼付された「電子車検証」の交付が始まりました。
電子車検証をお持ちの方は、電子車検証と併せて次のいずれかの掲示が必要です。
・自動車検査記録事項
・「車検証情報ファイル」の画面を印刷したもの
・スマートフォン等で国土交通省が提供している「車検証閲覧アプリ」を使用した「車検証情報ファイル」画面の掲示 - 自動車損害賠償責任保険証の原本(保険期間中有効なもの)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
手数料
1件 750円
申請できる日
原則、自動車を運行する当日または前日(当日または前日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)
窓口でお渡しするもの
申請受付後、以下の2点を窓口でお渡しします。
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)
自動車の前面および後面の見やすい位置にボルト、ワイヤー等で脱落しないように取り付けてください(ボルト、ワイヤー等はご自身でご用意ください)。 - 臨時運行許可証
自動車の運行中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
返却について
運行目的終了後、速やかに番号標(仮ナンバー)および許可証を住民課へ返却してください。
返却期限は、許可期間が満了した日から5日以内です。5日目が閉庁日に重なった場合は、その翌開庁日が返却期限となります。
返却の際は、ナンバープレートの汚れを落としてから返却してください。
臨時運行許可証・臨時運行許可番号標の紛失について
臨時運行許可証を紛失した場合
番号標(仮ナンバー)の返却時、紛失届(住民課窓口にあります)を提出いただきます。
臨時運行番号標(仮ナンバー)を紛失した場合
紛失届の際に必要になりますので、警察署への届出年月日・届出受理番号・届出警察署名を控えておいてください。
番号標(仮ナンバー)の実費を弁償していただきます。また、今後の使用に耐えない状態(著しい汚損等)で返却した場合も、弁償金を徴収します。
注意事項
- 返却期間内に返却がない場合は、道路運送車両法により罰せられることがあります。
- 臨時運行の許可を受けた者が、許可期間終了後、同じ車両を継続して申請をすることはできません(ただし、臨時運行の有効期間中に、その目的を達成し得なかった正当な理由があると認められる場合を除きます。その際は、理由が分かる疎明資料等をご提出いただきます)。
- 詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けた場合や、仮ナンバーの使用等に違反がある場合は、道路運送車両法により罰せられます。