登録型本人通知制度とは?
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの不正取得を抑止するため、事前に登録した人に係る証明書を第三者に交付した場合、その旨を登録者へ通知するものです。
※証明書の交付を制限するものではありません。
登録ができる方
野木町の住民基本台帳または戸籍に記載されている方(除かれた方を含む)
登録申請窓口
野木町役場 住民課 住民戸籍係
登録申請の際に必要なもの
- 本人通知制度登録(更新)申請書 [PDF形式/111.5KB]
- 来庁者の本人確認書類
・顔写真付の身分証明書(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証・パスポート・写真つき住基カード等)は1点
・顔写真のない身分証明書は(保険証、年金手帳、介護保険証等)は2点 - 代理人による届出は委任状が必要です。
委任状の様式はこちらをご利用ください。 - 法定代理人の場合は、戸籍謄本など資格を証明する書類
※ 疾病や町外に居住している等やむを得ない理由の場合は、郵送で申請することができます。申請書と本人確認書類の写しを同封してください。
【送付先】
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571番地
野木町役場 住民課 住民戸籍係
通知の対象となる証明書
住民票関係(除票含む)
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
戸籍関係(除籍、改製原含む)
- 戸籍謄本または抄本
- 戸籍の附票
- 戸籍の附票
- 戸籍記載事項証明書
第三者とは?
通知の対象となる第三者とは、本人等の代理人のほか、自己の権利義務を履行するために住民票の写し等を取得する正当な理由がある者です。債権者(個人・法人)や弁護士、司法書士などの特定事務受任者が挙げられます。
通知される内容
- 交付年月日
- 交付した書類の種別
- 交付通数
- 交付した第三者の種別
※ 通知に記載された内容以外の事項についての確認が必要な場合は、野木町個人情報保護条例の規定に基づき、本人より個人情報開示請求をすることができます。
登録期間
3年(期間満了の1か月前から更新の申請ができます。)
通知の対象外
- 住民票関係の請求で本人と同一世帯に属する方からの請求
- 戸籍関係の請求で本人、本人の配偶者、直系尊属または直系卑属からの請求
- 国または地方公共団体からの請求
- 弁護士、司法書士などの特定事務受任者が行う請求のうち、裁判・訴訟手続きや紛争処理等を目的とした請求
- 自動交付機を使用した住民票の写しの交付
登録内容の変更・廃止
住所・氏名等登録した内容に変更があった場合や登録を廃止する場合には届出が必要です。
※変更の届出がない場合は、通知が届かないことがあります。
※死亡、居所不明等により登録者の住民票が削除されたときは、登録を抹消します。
その他
DV等支援措置者は、登録申請の際に、希望により別途「同意書」をいただくことで、本人あて通知の写しを小山警察署にも送付します。
これにより、被害者保護のための早期の対応が可能となります。
- 本人通知制度登録(更新)申請書 [PDF形式/111.5KB]
- 同意書 [PDF形式/91.25KB]
- 本人通知制度登録変更(利用廃止)届出書 [PDF形式/110.29KB]
- 委任状(本人通知制度) [PDF形式/56.74KB]