くらし・手続き・環境

戸籍証明書等の広域交付について

   令和6年3月1日から、要件を満たせば、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を請求し、受け取ることができます。
   これにより、野木町に本籍がない方でも、野木町の住民課住民戸籍係窓口で請求することができます。

戸籍証明書の広域交付とは

【どこでも請求できる】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいのところや、勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求ができます。

【まとめて請求できる】
必要な戸籍証明書の本籍地が全国各地にあるときも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない戸籍は請求できません。

請求できる証明書の種類

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)…1通450円
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)…1通750円
  • 改製原戸籍謄本…1通750円

    ※個人事項証明書(抄本)は請求できません。

広域交付が利用できる方

   広域交付は、本人等請求(☆)かつ窓口に来庁した場合のみ、利用することができます。
   代理人が委任状を持参した場合は、本人からの委任であっても、広域交付を利用することができません。また、郵送での請求もできません。

☆本人等請求とは
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)の戸籍を請求することをいいます。
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍証明書は請求できません。

本人確認について

窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の掲示が必要です。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード 等

※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。

所要時間について

出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行に非常に時間がかかりますお時間に余裕を持ってお越しください。
受付時間や証明書の内容によっては、当日中に交付できない場合もあります。
後日交付をご希望の場合は、受付時にその旨をお申し出ください。

その他の注意点

※広域交付を利用する際は、請求者(窓口に来られる方)の本籍や筆頭者もご記入いただきますので、ご用意をお願いします。
※死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合でも、出生から死亡までの戸籍を請求することができます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 住民戸籍係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4126

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  • 【更新日】2024年4月18日
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