再交付申請をする前に
火葬執行前の場合は、火葬許可証を葬儀社が持っていることが多いため、確認してください。
火葬許可証は火葬後に骨壺と同梱されることが多いため、骨壺に入っている箱を確認してください。
火葬許可証の再発行ができるのは、死亡届出をした市区町村のみです。
届出先を確認のうえ、事前に問い合わせをしてから窓口へお越しください。
火葬執行後に火葬許可証を紛失した場合の再交付申請について
申請を受けてから再交付するまでには日数がかかります。
時間に余裕を持って申請してください。
申請窓口
住民課住民戸籍係
※死亡届出をした市区町村のみで発行できます。事前に届出先を確認してください。
申請できる方
- 死亡届の届出人
- 届出人が死亡している場合は、届出人の直系親族(配偶者、親、子、孫等)
- 亡くなった方の直系親族(配偶者、親、子、孫等)
- 祭祀承継者(申請する場合は、その事実を証明するものが必要になります)
- 上記の方の代理人(委任状が必要になります)
申請に必要なもの
- 死体火葬許可証再交付願い
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
- 申請者と死亡者の関係性が分かる戸籍謄本等(本籍が野木町の場合は不要)
- 火葬場で発行された火葬証明書(死亡日から5年以上経過している場合は、必要になります。ご遺体を火葬した火葬場で取得できます)