令和6年3月1日から、要件を満たせば、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を請求し、受け取ることができます。詳細は下記ページをご覧ください。
1. 請求することができる方
A. 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
B.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
請求書上、明らかにする必要がある事項
- 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
- 権利又は義務の内容の概要
- 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
C.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
請求書上、明らかにする必要がある事項
- 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
- 1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
D.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
請求書上、明らかにする必要がある事項
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
- 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
2. 請求に必要なもの
上記1(A)の方が請求する場合
ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)等)
イ 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
ウ 1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状
上記1(B)~(D)の方が請求する場合
ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)等)
イ 1(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、1(B)~(D)の方が作成した委任状
※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
郵送による請求について
直接窓口に行けない場合は郵送で戸籍等の請求手続きができます。
郵送による請求は往復で10日ほど日数がかかります。お時間に余裕を持って請求してください。
必要書類
- 戸籍謄・抄本等郵送請求書
・戸籍謄・抄本等郵送請求書 [PDF形式/95.65KB]
・【記載例】戸籍謄・抄本等郵送請求書 [PDF形式/3.12MB] - 本人確認書類のコピー
1点でよいもの…マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等
2点必要なもの…健康保険証、介護保険証、学生証等 ※住所の記載のあるものに限ります。 - 返信用封筒
住所および氏名を記入し、切手を貼ってください。 - 交付手数料(定額小為替を郵便局で購入してください)
戸籍謄本・戸籍抄本…………1通 450円
除籍謄本・改正原戸籍謄本…1通 750円
戸籍の附票・身分証明書……1通 200円
※手数料はおつりがないようご注意ください。おつりは切手で返すことがあります。 - (代理人の方)
・委任状 [PDF形式/56.74KB]
送付先
〒329-0195
栃木県下都賀郡野木町大字丸林571番地
野木町 住民課 住民戸籍係