健康・福祉・医療

介護保険制度のしくみ

介護を社会全体で支えます

   今日、日本では、高齢化の進展に伴って、寝たきりや認知症などにより介護を必要とする高齢者が急速に増加しています。
   しかし、介護期間の長期化や介護者の高齢化が進む一方で、少子化・核家族化・女性の社会進出などの社会環境の変化により、家族だけで介護を行うことは非常に難しくなっています。
   そこで、社会全体で介護を必要とする人たちの介護を支える新しい仕組みとして、介護保険制度がつくられました。
   介護保険制度は、健やかに安心していつまでも住み慣れた地域で生活し、援助や介護が必要になった場合でも自立した生活ができるよう支援するものです。

介護保険に加入する方

   介護保険の加入者(被保険者)は、40歳以上の方です。被保険者は、年齢により次の2つに区分されます。

65歳以上の方(第1号被保険者)

介護保険のサービスを利用できる方

   常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)と認められた方

被保険者証の交付

  • 65歳以上の方に交付されます。
  • 新しく65歳になる方は、誕生日のある月の前月に交付されます。

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

介護保険のサービスを利用できる方

  • 加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で、要介護状態や要支援状態と認められた方
  • 特定疾病
    ・がん(医師が一般に認められている医学的見地に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
    ・関節リウマチ
    ・筋萎縮性側策硬化症
    ・後縦靱帯骨化症
    ・骨折を伴う骨粗鬆症
    ・初老期における認知症
    ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
    ・脊髄小脳変性症
    ・脊柱管狭窄症
    ・早老症
    ・多系統萎縮症
    ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
    ・脳血管疾患
    ・閉塞性動脈硬化症
    ・慢性閉塞性肺疾患
    ・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
被保険者証の交付

   要介護認定を受けた方

要介護(要支援)認定の申請等

   介護保険のサービスを利用するには、要介護・要支援の認定を受ける必要があります。
   特定高齢者の方が予防サービスを利用するには、生活習慣病健診を受診し、サービスが必要と認められる必要があります。

介護保険料

   介護保険制度の財源は、40歳以上の方に納めていただく保険料と公費(税金)で賄われています。
   介護保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者で金額や納め方が異なります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢対策係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 保健センター

電話番号:0280-57-4173

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  • 【ID】P-156
  • 【更新日】2021年11月25日
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