平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業が始まります
2025には、団塊の世代が後期高齢者を迎えるなど少子高齢化が進行する中、介護や生活支援を必要とする人が増加すると予測されています。そうした中、医療や介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができる地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築に向け、取り組んでいく必要があります。
今回、介護保険法の改正により、要支援認定者の介護予防サービスの予防訪問介護と予防通所介護が、町が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に移行されることとなりました。
総合事業とは?
総合事業は、高齢者の介護予防、重度化予防、日常生活の自立支援を図るため、住民等の多様な主体によるサービスを充実させ、地域の支え合いの体制づくりを推進し、介護が必要な状態になっても生きがい、役割をもって生活できる地域づくりを推進する事業です。
総合事業には「介護予防・日常生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2種類があります。
総合事業開始に伴う主な変更点
要支援1・2の認定を受けている人が利用できる介護予防サービスのうち、介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)と介護予防通所介護(デイサービス)が総合事業に移行します。
事業内容
これまで全国一律基準の介護予防給付に位置づけられていた「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」を総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)の「訪問型サービス(第1号訪問事業)」と「通所型サービス(第1号通所事業)」に移行します。
野木町では併せて、通所型サービスCを新設します。
介護予防・日常生活支援サービス事業
《訪問型サービス》
訪問介護相当サービス | |
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サービス内容 | ○身体介護(入浴・排泄・食事の介助等) ○生活援助(掃除や整理整頓等) |
提供時間 | 1回60分程度 |
提供者 | 指定事業者 (平成30年3月まで みなし指定制度あり) |
1か月あたりの利用料の目安 (1割負担の場合) |
約1,500円(週1回程度) 約2,500円(週2回程度) ※初回など加算あり 約4,000円(週3回程度) |
対象にならない サービス |
本人以外のために行うことや、日常生活上の家事の範囲を超えることは対象になりません。 対象外の例:家族のための家事、草むしり、ペットの世話、大掃除、家屋の修理など |
通所型サービス
通所介護相当サービス | 通所型サービスC (短期集中型機能訓練)※5月開始 |
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サービス内容 | ○入浴・食事 ○生活機能向上のための機能訓練レクリエーション等 |
集中的な訓練により、機能の向上・維持が見込まれる方を対象に、リハビリ専門職による機能訓練の実施 |
提供時間 | 平均3間以上9時間程度 | 月木または火金の15時~16時 (定員15名) 原則3か月間の利用 |
提供者 | 指定事業者 (平成30年3月までみなし指定制度あり) |
介護事業所 |
1か月あたりの利用料の目安 (1割負担の場合) |
約2,000円(週1回程度) 約3,500円(週2回程度) ※初回など加算あり |
月額2,000円(送迎付) |
*他に各種の加算あり。一定の所得以上の場合は2割負担。
*支給限度額は、要支援区分に応じた額とし、事業対象者は要支援1の限度額。
利用できる方
- 要支援1、2を受けている方
- 基本チェックリストにより事業対象者と判定された方
※事業対象者とは…
65歳以上の方で、厚生労働省で定めた25項目の質問項目からなる基本チェックリストの回答により、心身の状況、その置かれている環境その他の状況から要支援(要介護)状態になることを予防するための援助を行う必要があると判定された方です。