令和6年4月1日から介護保険法の改正により、指定居宅介護支援事業所は町への届出により指定介護予防事業所の指定を受けることが可能となります。
注意事項
- 要支援者のプランは、「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定事業所として行うことができるのは、「介護予防支援」のみとなります。
- 介護予防支援事業所の指定を受けた場合でも、地域包括支援センターから委託を受けて「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」を実施することができます。
- 月毎に利用するサービスが異なりプランが「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」間で変更になる場合には、その都度、利用者との契約と、町への「介護予防サービス計画作成届出書」又は「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書」の提出が必要になります。
- 「介護予防支援」から「介護予防ケアマネジメント」に移行する場合には、地域包括支援センターと連携を取りながら対応してください。
新規指定申請
新規指定を希望される場合は、原則、事業開始予定日の前々月末までに申請を行ってください。期日までに提出することが難しい場合には予め担当にご連絡ください。
変更届出
申請内容に変更があった場合は、10日以内に「変更届出書」を提出してください。
更新申請
6年ごとに指定の更新が必要になります。
原則、指定有効終了年月日の前月末までに申請を行ってください。
廃止・休止・再開の届出
事業所を廃止・休止する場合は、1月前までに「廃止届出書」「休止届出書」を提出してください。
休止した事業所を再開する場合は、10日以内に「再開届出書」を提出してください。
提出書類
- R6.4.1 申請書・届出書 [EXCEL形式/89.05KB]
- R6.4.1 添付書類・チェックリスト [ZIP形式/167.21KB]
- R6.4.1 体制届・体制状況一覧表 [EXCEL形式/947.59KB]