介護サービス・介護予防サービスを利用するためには、「要介護・要支援」の認定を受けることが必要です。
申請からサービス利用までの流れは、次のとおりです。
1.申請
介護や支援が必要になったときには、要介護・要支援の認定申請をします。
申請は、ご本人又はご家族の方などが、介護保険法の被保険者証を添えて町健康福祉課介護保険係(町保健センター内)で行います。その際には、ご本人の主治医に心身の状況についての意見書を町から依頼しますので、申請書に主治医名を記入していただきます。
なお、第2号被保険者の方は医療保険の健康保険証をご持参いただきます。
また、申請は、居宅介護支援事業者、介護保険施設や地域包括支援センターに代行してもらうことができます。
2.訪問調査
町の介護認定調査員が自宅などを訪問し、ご本人の日常生活の様子(心身の状況など)を調査します。その際には、ご家族の方の同席をお願いします。
3.審査
訪問調査の結果と主治医の意見書に基づき、保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で介護の必要度(要介護度)を判定します。
4.認定
町が要介護度を認定します。認定は、申請から原則として30日以内に行われます。
「非該当」と認定された方は、介護サービス等を利用することはできません。
5.ケアプラン(居宅サービス計画)の作成
認定を受けたら、どのようなサービスをどこの事業者からどれくらい利用するかを決めるケアプランを作成します。
利用できるサービスは、介護サービス(要介護1〜5)と介護予防サービス(要支援1・2)で、利用方法等が異なります。
ケアプランは、居宅介護支援事業者に依頼することも、ご自分で作成することもできます。
なお、居宅介護支援事業者に依頼した場合の作成費用の自己負担はありません。
6.サービスの利用
ケアプランに基づきサービスを利用します。利用の際の自己負担はサービス費の1~3割です。