健康・福祉・医療

介護保険で利用できるサービス

   介護保険では、ご本人や家族の状況によって、利用するサービスの種類や提供する事業者などを選択することができます。


介護サービス(要介護1~5の方が利用できます)

居宅サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーが家庭を訪問して、入浴・排泄・食事等の身体介護や、調理・洗濯などの生活援助を行います。
訪問入浴介護 浴槽を積んだ入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介護を行います。
訪問看護 疾患等を抱えている人について、看護師等が家庭を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士等が家庭を訪問し、リハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所介護(デイサービス) 通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
通所リハビリテーション(デイケア) 老人保健施設や医療機関等で、食事・入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
短期入所生活(療養)介護(ショートステイ) 特別養護老人ホームや老人保健施設等に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
特定施設入所者生活介護 有料老人ホーム等で、日常生活上の支援や介護を受けられます。
福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

施設サービス

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で、家庭での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
※新規入所は原則として要介護3~5のが対象です

介護老人保健施設
(老人保健施設)
状態が安定している人が家庭復帰できるよう、リハビリテーションを中心とした介護を受けられます。
介護医療院 医学的管理のもとで長期療養が必要な方が、医療や日常生活上の介護などが受けられます。

地域密着型サービス

   住み慣れた地域での生活を支えるサービスで、野木町に住む高齢者が利用できます。

認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の高齢者が、職員の介護を受けながら共同で生活する施設です。
※要支援2~要介護5の方が利用できます
小規模多機能型居宅介護 通いを中心としながら、訪問や短期間の宿泊サービスを組み合わせたサービスを行います。
地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護
定員が29名以下の小規模な介護老人福祉施設で、食事、入浴、機能訓練などのサービスを行います。
※新規入所は原則として要介護3~5の方が対象です

介護予防サービス(要支援1・2の方が利用できます)

居宅サービス

介護予防訪問入浴介護 施設での入浴が困難な場合に、浴槽を積んだ入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介護を行います。
介護予防訪問看護 疾患等を抱えている人について、看護師等が家庭を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
介護予防訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士等が家庭を訪問し、短期集中的にリハビリテーションを行います。
介護予防居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士等が家庭を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
介護予防通所リハビリテーション
(デイケア)
老人保健施設や医療機関等で日常生活上の支援やリハビリテーション及びその人の目標に合わせたサービスを日帰りで行います。
介護予防短期入所生活(療養)介護
(ショートステイ)
特別養護老人ホームや老人保健施設等に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

地域密着型サービス

   住み慣れた地域での生活を支えるサービスで、野木町に住む高齢者が利用できます。

介護予防認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の高齢者が、職員の介護を受けながら共同で生活する施設です。
※要支援2のみ
介護予防小規模多機能型居宅介護 通いを中心としながら、訪問や短期間の宿泊サービスを組み合わせたサービスを行います。

還払いのサービス(認定を受けた方)

   費用の全額を一旦支払っていただき、後日申請に基づき保険給付分を支払うものです。

福祉用具
購入

入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入できます。購入の上限は年間で10万円です。
都道府県の指定を受けた事業者から購入してください。
住宅改修 手すりの取り付けや段差解消などができます。上限は20万円です。改修をする前に必ず町に申請する必要があります。

在宅サービスの利用限度額

   認定された要介護度に応じて1カ月間の利用できる在宅サービスの限度額が決められています。

要介護度 利用限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

特定入所者介護(予防)サービス費の支給

   介護保険施設の施設サービスやショートステイを利用する方は、居住(滞在)費・食費が全額自己負担となりますが、利用者の過重な負担とならないように、負担軽減制度があります。

対象者

  1. 配偶者が町民税非課税の方(世帯が同じかどうかは問わない)
  2. 預貯金等の金額が次の基準額を超えない方
       第1段階   →   単身1,000万円、夫婦2,000万円
       第2段階   →   単身650万円、夫婦1,650万円
       第3段階(1)   →   単身550万円、夫婦1,550万円
       第3段階(2)   →   単身500万円、夫婦1,500万円
利用者負担段階 対象者
第1段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
生活保護を受給している方
第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方
第3段階(1) 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方
第3段階(2) 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方

※上の表に当てはまっていても以下1・2のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。

  1. 配偶者が町民税課税の方(世帯が同じかどうかは問わない)
  2. 預貯金等の金額が次の基準額を超えている方
       第1段階   →   単身1,000万円、夫婦2,000万円
       第2段階   →   単身650万円、夫婦1,650万円
       第3段階(1)   →   単身550万円、夫婦1,550万円
       第3段階(2)   →   単身500万円、夫婦1,500万円

対象サービス

   介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・短期入所生活(療養)介護の居住(滞在)費・食費

負担額

   負担軽減の対象者は、次の額を負担(負担限度額)することになります。
   なお、基準費用額とは、国が定めた平均的な額で、負担軽減を受けないと、原則としてこの額を負担することになります。

住居費(滞在費)について

  負担限度額 基準費用額
第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2)
多床室
相部屋
特養等 0円/日 370円/日
【430円/日】
370円/日
【430円/日】
370円/日
【430円/日】
855円/日
【915円/日】
老健等 0円/日 370円/日
【430円/日】

370円/日
【430円/日】

370円/日
【430円/日】
377円/日
【437円/日】
従来型
個室
特養等 320円/日
【380円/日】
420円/日
【480円/日】
820円/日
【880円/日】
820円/日
【880円/日】
1,171円/日
【1,231円/日】
老健等 490円/日
【550円/日】
490円/日
【550円/日】
1,310円/日
【1,370円/日】
1,310円/日
【1,370円/日】
1,668円/日
【1,728円/日】
ユニット型準個室 490円/日
【550円/日】
490円/日
【550円/日】
1,310円/日
【1,370円/日】
1,310円/日
【1,370円/日】
1,668円/日
【1,728円/日】
ユニット型個室 820円/日
【880円/日】
820円/日
【880円/日】
1,310円/日
【1,370円/日】
1,310円/日
【1,370円/日】
2,006円/日
【2,066円/日】
※1「特養等」とは、特別養護老人ホームと短期入所生活介護をいいます。
※2「老健等」とは、老人保健施設・療養型医療施設・短期入所療養介護をいいます。

※3令和6年8月から居住費の金額が変わります。【  】内は令和6年8月からの金額です。

食費について

  負担限度額 基準費用額
第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2)
施設サービス 300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日 1,445円/日
短期入所サービス 300円/日 600円/日 1,000円/日 1,300円/日

手続きの方法

   負担軽減を受ける場合には、町に申請をして、認定証を受けてください。
   認定証を受けないで施設を利用すると、負担軽減を受けられないので、注意してください。
   なお、申請は、施設を利用する際又は事前に行ってください。


額介護(予防)サービス費の支給

   同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額)が上限額を超えたときは、その超えた額が支給されます。
   対象者の方には、町より申請書を送付しますので、町健康福祉課高齢福祉係で申請手続きをしてください。
   上限額は、次のとおりです。

利用者負担段階区分 上限額(月額)
年収約1,160万円以上 世帯 140,100円
年収約770万円以上 約1,160万円未満 世帯 93,000円
年収約383万円以上 約770万円未満 世帯 44,400円
一般 世帯 44,400円
住民税世帯非課税等 世帯 24,600円
・老齢福祉年金の受給者
・合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下
個人 15,000円
・生活保護の受給者
・利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
個人 15,000円
世帯 15,000円

※平成27年8月からの新たな区分で、同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、年収が単身38万円以上、2人以上520万円以上の人。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢対策係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 保健センター

電話番号:0280-57-4173

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  • 【更新日】2024年7月1日
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